○斑鳩町地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱
令和3年3月23日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈良県地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第571号奈良県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において斑鳩町地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、町内において地域密着型サービス施設等の整備を行う法人で、斑鳩町地域包括支援センター設置条例(平成27年12月斑鳩町条例第36号)第7条に規定する斑鳩町地域包括支援センター運営協議会において当該整備を行うことが適当と認められた者であって、町長が認めた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、県要綱に基づき、奈良県が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、県要綱に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要綱に基づき算定した額を限度として、町長が決定した額とする。
(1) 事業実施計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(2) 開発許可、建築確認等許認可が必要な場合、許認可等を受けていることが分かる書類
(3) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合は、賃貸借契約書の写し)
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、県要綱に規定する条件とする。この場合において、町長は、その目的を達成するため必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。
4 町長は、申請者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金を交付しない決定をすることができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係者を有する者
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更・中止(廃止)するときは、斑鳩町地域密着型サービス施設等整備促進事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 契約ごとに記載された事業費の内訳書
(3) 領収書の写し
(4) 完成図書の写し
(5) 着工届及び竣工届の写し
(6) 竣工写真
(7) 収支決算(見込)書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、斑鳩町地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付請求書(第8号様式)により補助金の支払請求を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して1月以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(4) 補助対象事業を中止したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年要綱第58号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。