○斑鳩町介護用品支給事業実施要綱

令和3年3月23日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町介護保険条例(平成12年3月斑鳩町条例第29号)第3条に定める介護用品支給事業及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第2号に定める家族介護支援事業として実施する斑鳩町介護用品支給事業について必要な事項を定め、もって、在宅の寝たきり又は認知症等の要介護者及びその家族等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、当該要介護者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護用品の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要介護者」という。)とする。

(1) 本町に住所を有すること。

(2) 65歳以上であること。

(3) 法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護度4又は5と認定され、常時失禁状態にあること。

(4) 在宅で介護されていること。

(5) 当該年度分(支給月が1月から6月までの場合にあっては、前年度分。次条及び第10条において同じ。)の町民税が課されていないこと。

(支給の申請)

第3条 介護用品の支給を受けようとする要介護者又はその家族は、介護用品支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 要介護者の当該年度分の町民税の課税状況を証明できる証票

(2) 要介護者の住所を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類により証する事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは介護用品支給決定通知書(第2号様式)により、支給しないことを決定したときは介護用品不支給決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給の開始)

第5条 介護用品の支給は、第3条に規定する申請書を受理した日の属する月の翌月(以下「開始月」という。)から開始するものとする。

(支給の方法)

第6条 介護用品は、支給決定を受けた要介護者(以下「受給者」という。)に4月、6月、8月、10月、12月及び2月(以下「支給月」という。)ごとに支給月とその翌月の2か月分を支給する。ただし、開始月が支給月でないときは、1か月分を開始月に支給する。

2 受給者又はその家族から申出があり、町長が必要と認める場合は、前項の規定による支給と合わせて、その翌2か月分を支給する。

(支給の内容)

第7条 介護用品の種類は、次のとおりとし、第1号から第4号までに掲げる商品については、これらの商品の合計額について1か月につき3,600円を、第5号から第7号までに掲げる商品については、これらの商品の合計額について1か月につき1,400円を限度として、受給者又はその家族がカタログから選択した商品を支給する。

(1) 紙おむつ(フラットタイプ)

(2) 紙おむつ(テープ式パンツタイプ)

(3) 紙おむつ(リハビリパンツタイプ)

(4) 尿とりパット

(5) 寝巻き又はパジャマ

(6) おむつカバー

(7) 防水シート

(課税状況等の調査)

第8条 町長は、毎年7月1日を基準日として、受給者の課税状況を調査するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、受給者の要介護度を調査するものとする。

(住所変更等の届出)

第9条 受給者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更事項届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が死亡したとき。

(2) 受給者が住所を変更したとき。

(3) 受給者が入院したとき。

(4) 受給者が施設等(法第8条第25項に規定する介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホーム、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)に入所又は入居したとき。

(5) 受給者が退院したとき。

(6) 受給者が施設等から退所又は退居したとき。

(7) 希望する事業者を変更するとき。

(支給の停止等)

第10条 町長は、第8条第1項の規定に基づく調査の結果、受給者が当該年度分の町民税が課されていることが判明したときは、介護用品の支給をその年の8月1日から翌年の7月31日まで停止し、介護用品支給停止通知書(第5号様式)により当該受給者又はその家族に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により介護用品の支給を停止した受給者について、第8条第1項の規定に基づく調査の結果、当該受給者が当該年度分の町民税が課されていないことが判明したときは、介護用品の支給をその年の8月1日から開始するものとし、介護用品支給停止解除通知書(第6号様式)により当該受給者又はその家族に通知するものとする。

3 町長は、受給者が入院し、又は施設等に入所若しくは入居したことが判明したときは、当該入院又は施設等入所若しくは入居の日の属する月の翌月から介護用品の支給を一時停止することができる。

4 町長は、前項の規定により介護用品の支給を一時停止した受給者について、当該受給者が退院し、又は施設等から退所若しくは退居したことが判明したときは、当該退院又は施設等退所若しくは退居の日の属する月の翌月から介護用品の支給の一時停止を解除することができる。

(受給資格の喪失)

第11条 町長は、次に掲げるときは、受給者の受給資格を喪失させるものとする。

(1) 受給者が死亡したとき。

(2) 受給者が町外へ転出したとき。

(3) 受給者の要介護度が3以下となったとき。

(4) 受給者が施設等へ入所若しくは入居の期間が3か月を超えたとき又は入所若しくは入居の時点で3か月を超えることが明らかなとき。

(利用台帳の整備)

第12条 町長は、受給者の状況を把握するために台帳を整備するものとする。

(市町村特別給付の支給)

第13条 要介護者への介護用品の支給のうち、家族に介護されている者への支給については地域支援事業として実施し、これ以外の者への支給については市町村特別給付として実施する。

(支給の返還等)

第14条 町長は、偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給された介護用品にかかる費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前に斑鳩町家族介護支援事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和3年3月斑鳩町要綱第14号)による改正前の斑鳩町家族介護支援事業実施要綱(平成18年3月斑鳩町要綱第14号。次項において「改正前要綱」という。)により、家族介護用品支給事業の利用決定を受けた者は、第4条に規定する支給の決定があったものとみなす。

3 前項の規定により支給決定があったものとみなした者のうち、この要綱の施行日において町民税が課されている者については、第11条の規定により受給資格を喪失するまでの間、第10条第1項又は第2項に規定する介護用品の支給の停止又は支給停止の解除については、改正前要綱第4条の規定により審査する。

4 前項の規定による介護用品の支給については、市町村特別給付として実施する。

(令和4年要綱第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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斑鳩町介護用品支給事業実施要綱

令和3年3月23日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)