○斑鳩町スクールカウンセラー設置要綱
令和3年3月29日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町立学校に在籍し、いじめ、登校拒否、問題行動等心の悩みを持つ児童生徒及び当該児童生徒の保護者並びに教職員(以下「児童生徒等」という。)に対して、必要な指導、助言を行い、学校教育における心の相談の推進を図るため、スクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(配置)
第2条 斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、斑鳩町立斑鳩小学校を拠点校としてカウンセラーを配置する。
2 カウンセラーは、必要に応じて他の斑鳩町立学校へ訪問することができる。
(職務内容)
第3条 カウンセラーは、校長の指揮監督の下に、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 斑鳩町立学校の児童生徒等へのカウンセリング
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助
(3) 児童生徒等のカウンセリング等に関する情報収集及び提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒等のカウンセリング等に関し教育委員会又は校長が適当と認める活動
(身分)
第4条 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 カウンセラーは、臨床心理士など児童生徒の臨床心理に関し、高度に専門的な知識及び経験を有する者の中から教育委員会が任用する。
(服務)
第6条 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 カウンセラーは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、カウンセラーに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。