○斑鳩町地籍調査作業規程

令和3年4月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査の作業実施について、必要な事項を定めるものとする。

(地籍調査の作業)

第2条 地籍調査の実施に当たっては、法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)の規定を準用する。

(地籍調査の管理及び検査)

第3条 法第10条第2項の規定に基づき地籍調査の実施を委託する場合における地籍調査の管理及び検査に関し必要な事項は、2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成24年3月29日付け国土籍第568号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)及び2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年3月29日付け国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)の規定を準用する。

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

斑鳩町地籍調査作業規程

令和3年4月30日 規程第3号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和3年4月30日 規程第3号