○斑鳩町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和3年12月17日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、斑鳩町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和55年10月斑鳩町条例第30号)第5号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除されることができる場合)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法令、条例等による委員会、審議会等の構成員として、その職務遂行のため、その業務に従事する場合
(2) 本町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める場合
付則
この規則は、公布の日から施行する。