○斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年3月24日

要綱第63号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に診断され、任意で再接種を受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とし、再接種に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、再接種を受ける日及び助成金の交付申請日のいずれの日においても斑鳩町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断されていること。

(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(3) 予防接種を再接種する日において20歳未満の者であること。

(助成対象予防接種)

第3条 助成対象とする予防接種は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 骨髄移植等の医療行為により免疫が低下等する以前に、定期予防接種として接種したものであること。

(助成対象回数)

第4条 助成対象とする予防接種の回数は、それぞれ実施規則に規定される接種回数を上限とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、再接種に要した経費とする。ただし、当該年度に斑鳩町と委託先が契約を締結した予防接種料金の単価を上限とする。

(助成対象者の認定申請)

第6条 助成対象者の認定を受けようとする者又はその保護者(以下「認定申請者」という。)は、再接種を受ける前にあらかじめ斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成事業に係る医師意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植等の治療実施前の定期予防接種に係る履歴が確認できるもの)又は定期予防接種に関する履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の決定を行ったときは、斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成対象者認定通知書(様式第3号)により、不認定の決定を行ったときは、斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成対象者不認定決定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 前条の認定通知を受けた助成対象者又はその保護者は、再接種後、斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に、予防接種の費用を支払ったことを証する領収書及び予防接種予診票又は母子健康手帳の予防接種記録欄の写しを添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えるものとする。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に実施した予防接種について適用する。

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斑鳩町骨髄移植等による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年3月24日 要綱第63号

(令和4年4月1日施行)