○斑鳩町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和4年3月24日
要綱第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むことに支障がある高齢者に対し、医療機器認証番号の表示がある補聴器(以下「補聴器」という。)の装用を促進することにより、高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資するため、補聴器を購入する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 斑鳩町内に住所を有する満65歳以上の者
(2) 両耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満又は一側耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他側耳の聴力レベルが70デシベル以上の者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者
(5) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する都道府県知事が指定した医師であって、聴覚障害の診断書及び意見書を記載できる医師(以下「医師」という。)から補聴器の必要性を認める意見書を徴することができる者
(6) 過去に本事業の助成金を受けたことがない又は第6条の規定による助成の決定を受けた日から起算して5年を経過している者
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器1台分の購入に要する経費とする。
2 助成対象経費には、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の購入に必要なものを除く。)、送料、診察料、文書料その他町長が助成対象経費に適さないと認める経費を含まない。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、2万円を限度とする。
(1) 医師が作成した斑鳩町高齢者補聴器購入費助成金交付意見書(様式第3号)
(2) 購入を予定する補聴器の見積書
(3) 町税の納付を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、斑鳩町高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第7条 前条の規定により助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後、速やかに対象補聴器を購入するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 購入した補聴器の型番がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 町長が規定する期日までに前条に規定する助成金の請求を行わないとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(調査への協力)
第11条 助成金の交付を受けた者は、町長が対象補聴器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。