○斑鳩町移住支援金交付要綱
令和4年3月24日
要綱第69号
(趣旨)
第1条 斑鳩町は、奈良県地方創生総合戦略及び斑鳩町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、斑鳩町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から斑鳩町に移住し、就業し、又は起業した者等に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、当該移住支援金の交付については、奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 移住 斑鳩町へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入の届出をし、斑鳩町に生活の本拠地を移すことをいう。
(2) 転入日 住民基本台帳法第22条に規定する転入の届出により住所を定める日をいう。
(3) 中小企業等 移住支援金の対象として奈良県が選定した法人であって、奈良県が県実施要領に基づき、当該法人の求人情報を掲載するために開設するインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。
(4) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 斑鳩町への転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が、通算5年以上であること。
(i) 東京23区内に在住していた期間
(ii) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた期間
(iii) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が、当該大学等への通学をしていた期間
② 斑鳩町への転入日の前日を起算点とし、次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、(ii)の期間については、斑鳩町への転入日の前日から3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(i) 東京23区内に在住していた期間
(ii) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた期間
(iii) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が、当該大学等への通学をしていた期間
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 令和4年4月1日以降に斑鳩町に移住したこと。
② 移住支援金の申請時において、斑鳩町への転入日から居住期間が1年以内であること。ただし、起業に関する要件を満たすものとして申請する者については、事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末までに移住支援金の申請をしていること。
③ 斑鳩町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他奈良県又は斑鳩町が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトにイの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 起業に関する要件
移住支援金の申請日以前1年の間に、奈良県が県実施要領に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に斑鳩町に移住したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、斑鳩町への転入日から居住期間が1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付金額)
第4条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
(1) 申請者の本人確認書類
(2) 第3条第1号に掲げる要件を満たすことを証する書類
(3) 同条第2号から第5号までに掲げる要件のいずれかを満たすことを証する書類
(4) 世帯の申請をする場合にあっては、同条第6号に掲げる要件を満たすことを証する書類
2 審査の結果支援金を交付することが不適当であると認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付をすることができない場合は、その旨を当該申請者に通知する。
2 町長は、交付請求書を受理したときは、請求日から1月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、斑鳩町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(再交付決定及び通知)
第9条 町長は、再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに斑鳩町移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第5号)を、申請者に交付する。
(報告及び立入調査)
第10条 奈良県及び斑鳩町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件のいずれかに該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び斑鳩町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で斑鳩町から転出した場合
エ 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に斑鳩町から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、奈良県と斑鳩町が協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条第1項に規定する移住支援金の交付決定を受けた者に係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
付則(令和5年要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月7日から適用する。