○斑鳩町支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和4年3月31日

要綱第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「子どもの見守り強化アクションプラン」の実施について(令和2年4月27日子発0427第3号厚生労働省子ども家庭局長通知)に規定する「子どもの見守り強化アクションプラン」の取組を一層推進するため、斑鳩町要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている者の居宅を訪問し、状況の把握や食事の提供等を通じた子どもの見守り体制の強化を図ることを目的とする斑鳩町支援対象児童等見守り強化事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、斑鳩町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、事業の一部について適切な事業が実施できると町長が認めた事業者(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 斑鳩町要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている子ども又は特定妊婦

(2) 斑鳩町に居住する児童等で、町長が支援を必要とすると判断した子ども又は特定妊婦

(事業内容)

第4条 事業内容は次の各号に掲げるとおりとし、対象者が属する世帯(以下「対象家庭」という。)を訪問し、対象家庭の状況に応じて実施するものとする。

(1) 対象者の状況把握

(2) 食事等の提供

(3) 子育て支援サービスの情報提供

(4) 子育てに関する相談対応

(5) 基本的な生活習慣の習得支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(費用の負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(事業の進行管理)

第6条 町長は、事業の経過について実施機関から報告を受け、事業の実施状況及び対象家庭の状況について把握し、当該対象家庭に合わせた支援となるよう進行管理を行う。

(支援の中止)

第7条 町長は、対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する事業を中止することができる。

(1) 対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 感染性の疾患に罹患している者又はそのおそれのある者が家庭にいるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が不適当と認めるとき。

(秘密の保持)

第8条 この事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(実績報告)

第9条 実施機関は、事業の実施月の実績を翌月の10日までに、実施年度の実績を翌年度の4月10日までに、町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

斑鳩町支援対象児童等見守り強化事業実施要綱

令和4年3月31日 要綱第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 要綱第75号