○斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱

令和4年5月19日

要綱第81号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)接種の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、費用の一部を助成するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日時点で斑鳩町に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

(5) この要綱に基づき交付する助成金の対象となる費用に対し、国、県又は町等から同種の助成金の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、医療機関に対し支払った接種費用とする。ただし、接種日の属する年度に斑鳩町と委託先が契約を締結したヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第1項第1号に掲げる書類又は斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金申請用証明書(様式第2号)を提出しない場合には、助成金の額は、接種日の属する年度に斑鳩町と委託先が契約を締結したヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を除いた額とする。

3 助成金の交付は、1人につき3回接種分を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 申請者は、斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、申請者が次の各号に掲げる書類等を添付することができない場合には、斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金申請用証明書(様式第2号)の提出をもって次の各号に掲げる書類に代えることができる。

(1) ヒトパピローマウイルス感染症予防接種を受け、その費用を支払ったことを証する領収書

(2) 母子健康手帳の予防接種記録欄の写し、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の接種済証の写し又はヒトパピローマウイルス感染症予防接種の接種済みの記載がある予診票等の写し

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条及び第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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斑鳩町ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱

令和4年5月19日 要綱第81号

(令和4年5月19日施行)