○斑鳩町職員の資格取得等に係る助成金交付規程

令和4年6月30日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、公務遂行上有用と認められる資格や免許(以下「資格等」という。)の取得に要した費用を助成することにより、職員の自己啓発意欲及び資質を高め、もって事務事業の効率的な推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、斑鳩町職員(斑鳩町職員定数条例(昭和43年3月斑鳩町条例第11号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)とする。

(助成対象資格等)

第3条 助成の対象となる資格等は、次に掲げる資格等とする。

(1) 法令に基づく国家資格及び省庁等が認定する公的資格等であって、公務遂行上有用と認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公務遂行上有用と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは助成の対象としない。

(1) 公費負担により取得したもの

(2) 所属課で現に必要とされる資格であって、単に予算不足で公費負担により取得できなかったもの

(3) 普通自動車運転免許等私的活用の度合いが大きいもの

(4) 既に取得している資格等の更新であるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成の対象として適当でないと認めるもの

(資格等取得に係る計画)

第4条 助成金の交付を希望する職員は、第6条に規定する交付申請書を提出する前に、資格等取得計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、次に掲げる費用を合計した額とし、3万円を上限とする。

(1) 試験及び検定の受験料及び登録料

(2) 講座等の受講料

(3) 実習等に伴う経費(通信費、光熱費等の間接的な経費は除く。)

(4) 学習用テキスト等の購入費

2 助成の対象となる経費は、前条に規定する資格等取得計画書提出以後に支出した経費に限るものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、資格等を取得した日が属する年度の末日までに、斑鳩町資格取得等助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 合格証又は認定証等の資格等の取得が確認できる書類の写し

(2) 助成の対象となる費用に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、斑鳩町資格取得等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による交付の通知を受けた申請者は、斑鳩町資格取得等助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成することが不適当と認められる事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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斑鳩町職員の資格取得等に係る助成金交付規程

令和4年6月30日 規程第3号

(令和4年7月1日施行)