○斑鳩町学校給食費無償化補助金交付要綱
令和4年6月29日
要綱第84号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町立小学校及び中学校における学校給食費に関して、物価高騰等に対応するため町が臨時的に斑鳩町学校給食費無償化補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は、学校給食費の保護者負担の無償化を実施しようとする斑鳩町立小学校及び中学校のそれぞれの学校給食費等会計の代表者(以下「代表者」という。)に交付するものとする。
2 補助金の額は、学校給食費の保護者負担の無償化を実施した児童又は生徒の数に当該無償化に係る保護者負担の実費相当額を乗じた額を限度として、町長が決定した額とする。
(対象期間)
第3条 補助金の交付対象期間は、町長が別に定める期間とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、斑鳩町学校給食費無償化補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定により事業完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付請求等)
第8条 補助金の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに斑鳩町学校給食費無償化補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の概算払い)
第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
5 補助金の概算払いを受けた交付決定者は、補助金の交付対象期間の最終月の翌月5日までに、斑鳩町学校給食費無償化補助金概算払精算書(様式第9号)を提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。