○斑鳩町猫よけ器貸出要綱

令和4年8月19日

要綱第88号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に猫よけ器(超音波等によって猫を遠ざける効果を有する器具をいう。)を貸し出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 猫よけ器の貸出しを受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町内の自己所有地又は借地に猫よけ器を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者

(3) 猫よけ器の貸出しを受けた場合に、猫よけ器について良好な管理をし、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者

(貸出し数量)

第3条 猫よけ器の貸出し数量は、1世帯あたり1台とする。

(貸出期間)

第4条 猫よけ器の貸出しは、1世帯につき概ね半年に1回とし、貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して20日以内(貸出し期間の最終日が閉庁日にあたるときはその翌日)とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第5条 猫よけ器の貸出料は、無料とする。ただし、貸出期間中における猫よけ器の設置及び使用に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(貸出しの申込み)

第6条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、斑鳩町猫よけ器(超音波等発生装置)借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出すことを決定したときは、斑鳩町猫よけ器(超音波等発生装置)貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、貸出ししないことを決定したときは、猫よけ器(超音波等発生装置)不貸出決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(取扱注意事項)

第7条 借受者は、猫よけ器の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。

(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。

(3) 猫よけ器の使用場所は、借受者の管理地内とし、それ以外の私有地、公道等では使用しないこと。

(4) 第三者に転貸しないこと。

(5) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。

(6) 使用を終了したときは、清掃し、速やかに返却すること。

(7) 貸出期間を厳守すること。

(8) 猫よけ器の使用により、健康被害等の申出があった場合は、速やかに使用を中止すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項

(返還)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を町へ返還しなければならない。

(1) 猫よけ器の貸出期間を経過したとき。

(2) 第2条に規定する対象者としての要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第9条 借受者の責めに帰すべき理由により、猫よけ器を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、天災地変その他借受者の責めに帰することのできない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 猫よけ器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ器の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月19日から施行する。

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斑鳩町猫よけ器貸出要綱

令和4年8月19日 要綱第88号

(令和4年8月19日施行)