○斑鳩町防災行政無線管理運用規程

令和5年4月1日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 防災行政無線の無線局の運用(第18条―第28条)

第3章 雑則(第29条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、斑鳩町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 同報無線 防災行政無線同報系(以下「同報系」という。)親局設備及び屋外拡声子局設備をいう。

(4) 親局 同報系で屋外拡声子局及び戸別受信機に対し同報通信を行う斑鳩町役場(以下「庁舎」という。)に設置した無線局をいう。

(5) 基地局 防災行政無線移動系(以下「移動系」という。)の移動局と通信を行う庁舎及び斑鳩町総合保健福祉会館に設置した無線局をいう。

(6) 遠隔制御装置 親局の一部機能を遠隔で制御し、操作する無線局をいう。

(7) 屋外拡声子局 親局との通信を送受信する設備で、拡声装置を有し、屋外に設置する無線設備をいう。

(8) 戸別受信機 親局からの通信の相手方となる受信設備(文字情報表示装置を含む。)で屋内に設置する無線設備をいう。

(9) 移動局 車載型又は携帯型無線局をいう。

(10) 放送 同報無線による通信をいう。

(無線局の呼出名称及び配置場所等)

第3条 無線局の局種、呼出名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(無線局の組織等)

第4条 無線局に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。

(総括管理者)

第5条 総括管理者は、無線局の管理及び運用を総括し、管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者は、町長をもって充てる。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の設備及び通信の運用状況を把握し、効率的な運用がなされるよう無線局を管理するとともに、通信取扱責任者及び無線従事者を指揮監督する。

2 管理責任者は、安全安心課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信の運用及び設備の管理を行う。

2 通信取扱責任者は、管理責任者が指名する者とする。

(無線従事者)

第8条 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 無線従事者は、法第40条第1項に掲げる資格を有する者の中から総括管理者が選任する。

3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第1号)により、近畿総合通信局長へ速やかに報告するものとする。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもとに無線設備の操作及び無線局の運用に従事する。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者の養成等)

第10条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(書類の備付)

第11条 管理責任者は、法及び関係法令の規定に基づき、必要な書類を無線局に備えておかなければならない。

(無線設備の保守点検)

第12条 管理責任者は、無線設備の正常な機能を維持するため、次に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 日常点検

(2) 定期点検

(3) 臨時点検

2 管理責任者は、保守点検を実施したときは、その結果を記録し、保管しなければならない。

(日常点検)

第13条 管理責任者は、前条第1項第1号の日常点検を通信取扱責任者に実施させるものとする。

2 通信取扱責任者が行う日常点検は、次のとおりとする。

(1) 通信試験 親局及び屋外拡声子局について実施する定時通信の送受信状況の確認及びアンサーバックによる確認

(2) 設備点検 予備装置及び予備電源の毎月1回以上の機能確認及び管理責任者が必要と認めるときに実施する屋外拡声子局及び遠隔制御装置の各種点検

(3) 現状点検 無線設備の形状及び外観に対する異常の有無の確認並びに清掃

3 日常点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(定期点検)

第14条 管理責任者は、年1回以上の定期点検を実施しなければならない。

2 定期点検の内容は別に定めるものとし、当該点検は、保守点検業者に委託することができる。

(臨時点検)

第15条 管理責任者は、無線設備に異常があるときその他必要と認めるときは、臨時に保守点検を行うものとする。

(異常等発見時の報告)

第16条 管理責任者は、保守点検の結果、無線設備に異常又は故障等障害を発見したときは、速やかに総括管理者にその状況等を報告しなければならない。

(通信訓練及び研修の実施)

第17条 管理責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練並びに関係法令及び無線設備の取扱い等の研修を行うものとする。

第2章 防災行政無線の無線局の運用

(運用の時間)

第18条 無線局は、常時運用するものとする。

(通信の原則)

第19条 無線局を用いて通信を行う際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない通信は行わないこと。

(2) できる限り簡潔明瞭であること。

(通信の種類)

第20条 防災行政無線の通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 非常災害時等(地震、台風、洪水、火災、暴動等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合)に人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う通信をいう。

(2) 普通通信 前号に掲げる通信以外の通信をいう。

(通信の事項)

第21条 防災行政無線の通信の事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 火災及び水防信号に関すること。

(3) 住民の生命及び財産の保護に関すること。

(4) 通信訓練に関すること。

(5) 無線局の機能維持及び保全に関すること。

(6) 地元自治会の行事等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、総括管理者が特に必要と認めること。

(通信の取扱順位)

第22条 防災行政無線の通信の取扱順位は、緊急通信、普通通信の順位により行う。

2 同一種類の通信取扱順位は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、総括管理者が特別な理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。

(通信の制限)

第23条 管理責任者は、災害の発生その他の事由により必要があると認めるときは、普通通信を制限し、又は中止させることができる。

2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻及び解除予定時刻その他必要となる事項を当該無線局の通信取扱責任者に指示するものとする。

(放送の種別)

第24条 防災行政無線の放送の種別は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全ての屋外拡声子局及び戸別受信機に対して行う放送をいう。

(2) 選択放送 親局から複数の屋外拡声子局を選択して行う放送をいう。

(3) 個別放送 親局から特定の屋外拡声子局に対して行う放送をいう。

(4) 単独放送 屋外拡声子局からその区域内に対して行う放送をいう。

(5) 試験放送 無線設備の保守点検等のため、親局から全ての屋外拡声子局に対して行う定時のミュージックチャイム放送をいう。

(放送の申込)

第25条 防災行政無線の放送を利用しようとするときは、防災行政無線放送申込書(様式第2号)(以下「申込書」という。)を管理責任者へ提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 管理責任者は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、通信の可否について決定しなければならない。

3 管理責任者は、申込書の提出があった内容を通信しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、地元自治会の行事等に関することについて行う単独放送については、申込書の提出を不要とする。

(屋外拡声子局の使用)

第26条 屋外拡声子局の無線設備を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 斑鳩町職員

(2) 斑鳩町消防団員

(3) 前2号に掲げるもののほか、総括管理者が必要と認める者

(業務日誌)

第27条 通信取扱責任者は、無線業務日誌(様式第3号)(以下「業務日誌」という。)により毎日の同報無線の通信状況等必要事項を記録し、資料等を併せて整理保存するものとする。

2 業務日誌は、毎月2回、管理責任者の点検を受けるものとする。

(戸別受信機の設置)

第28条 戸別受信機設置その他の取扱いについては、町長が別に定めるところによるものとする。

第3章 雑則

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

区分

局種

呼出名称

設置場所

1

同報系

親局

ぼうさいいかるがちょう

やくば

斑鳩町法隆寺西3―7―12

(斑鳩町役場内)

2

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

だい1ぶんだん

斑鳩町龍田南5―7―47

(消防第1分団内)

3

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

だい2ぶんだん

斑鳩町法隆寺1―7―48

(消防第2分団内)

4

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

だい3ぶんだん

斑鳩町興留3―4―17

(消防第3分団内)

5

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

にしこうみんかん

斑鳩町龍田西4―2―25

(斑鳩町西公民館内)

6

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

いかるがみなみちゅうがっこう

斑鳩町目安北3―1―77

(斑鳩南中学校内)

7

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

ひがししょうがっこう

斑鳩町法隆寺南2―11―5

(斑鳩東小学校内)

8

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

じんなん

斑鳩町神南4―4

9

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

たつたにし

斑鳩町龍田西6―4―5

10

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

たつたきた

斑鳩町龍田北5―2

11

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

はっとり

斑鳩町服部1―7―17

12

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

ほうりゅうじえきみなみ

斑鳩町興留9―1

(法隆寺駅前駐在所跡地)

13

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

ふれあいこうりゅうせんたー

斑鳩町法隆寺北1―3―15

(ふれあい交流センター内)

14

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

しらいしはた

斑鳩町法隆寺4678

(白石畑公民館内)

15

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

おかもとぽけっとぱーく

斑鳩町三井111―4

(岡本ポケットパーク内)

16

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

みどりがおかきたこうえん

斑鳩町龍田北2―9

(緑ヶ丘北公園内)

17

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

たつたがわ

斑鳩町龍田西1―1

(竜田川内)

18

同報系

屋外拡声子局

ぼうさいいかるがちょう

えいせいしょりじょう

斑鳩町幸前2―8―9

(衛生処理場内)

19

同報系

遠隔制御装置

ぼうさいいかるがちょう

斑鳩町法隆寺西3―7―12

(斑鳩町役場内)

20

移動系

基地局

ぼうさいいかるが1

斑鳩町法隆寺西3―7―12

(安全安心課内)

21

移動系

基地局

ぼうさいいかるが2

斑鳩町法隆寺西3―7―12

(建設農林課内)

22

移動系

基地局

ぼうさいいかるが3

斑鳩町小吉田1―12―35

(健康対策課内)

23

移動系

車載型

ぼうさいいかるが4

斑鳩町消防団本団

指揮車

24

移動系

車載型

ぼうさいいかるが5

斑鳩町消防団第1分団

ポンプ車

25

移動系

車載型

ぼうさいいかるが6

斑鳩町消防団第2分団

ポンプ車

26

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが7

斑鳩町消防団第3分団

ポンプ車

27

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが8

斑鳩町消防団第1分団

28

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが9

斑鳩町消防団第1分団

29

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが10

斑鳩町消防団第1分団

30

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが11

斑鳩町消防団第1分団

31

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが12

斑鳩町消防団第2分団

32

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが13

斑鳩町消防団第2分団

33

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが14

斑鳩町消防団第2分団

34

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが15

斑鳩町消防団第2分団

35

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが16

斑鳩町消防団第3分団

36

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが17

斑鳩町消防団第3分団

37

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが18

斑鳩町消防団第3分団

38

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが19

斑鳩町消防団第3分団

39

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが20

安全安心課

40

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが21

安全安心課

41

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが22

安全安心課

42

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが23

安全安心課

43

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが24

安全安心課

44

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが25

安全安心課

45

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが26

安全安心課

46

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが27

安全安心課

47

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが28

安全安心課

48

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが29

安全安心課

49

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが30

安全安心課

50

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが31

安全安心課

51

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが32

安全安心課

52

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが33

安全安心課

53

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが34

安全安心課

54

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが35

安全安心課

55

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが36

安全安心課

56

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが37

安全安心課

57

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが38

安全安心課

58

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが39

安全安心課

59

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが40

安全安心課

60

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが41

安全安心課

61

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが42

安全安心課

62

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが43

安全安心課

63

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが44

安全安心課

64

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが45

安全安心課

65

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが46

安全安心課

66

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが47

安全安心課

67

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが48

安全安心課

68

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが49

安全安心課

69

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが50

安全安心課

70

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが51

安全安心課

71

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが52

安全安心課

72

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが53

安全安心課

73

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが54

安全安心課

74

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが55

安全安心課

75

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが56

安全安心課

76

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが57

環境対策課

77

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが58

衛生処理場

78

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが59

建設農林課

79

移動系

携帯型

ぼうさいいかるが60

上下水道課

80

移動系

基地局

ひなんしょいかるが1

斑鳩町法隆寺西3―7―12

(安全安心課内)

81

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが2

安全安心課

82

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが3

安全安心課

83

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが4

安全安心課

84

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが5

安全安心課

85

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが6

安全安心課

86

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが7

安全安心課

87

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが8

安全安心課

88

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが9

安全安心課

89

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが10

安全安心課

90

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが11

安全安心課

91

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが12

安全安心課

92

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが13

安全安心課

93

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが14

安全安心課

94

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが15

安全安心課

95

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが16

安全安心課

96

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが17

安全安心課

97

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが18

安全安心課

98

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが19

安全安心課

99

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが20

安全安心課

100

移動系

携帯型

ひなんしょいかるが21

斑鳩町立あわ保育園

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斑鳩町防災行政無線管理運用規程

令和5年4月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和5年4月1日 規程第4号