○斑鳩町パートナーシップ宣誓制度実施要綱
令和5年2月27日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民一人ひとりが価値観や個性の違いを多様性として認め合い、互いに人権を尊重しあえる社会の実現を目指し、性的マイノリティに係るパートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみでない者又は性自認(自己が認識している性別をいう。)が戸籍上の性と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 互いをその人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約した一方又は双方が性的マイノリティである2者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いにパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 双方が町内に住所を有していること。
イ 一方が町内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
ウ 双方が3か月以内に町内への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者で同居している者を含む。)がいないこと及び共に宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4) 宣誓をしようとする者同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないこととされている者でないこと。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄を記載したものに限る。)(町内に転入を予定している者にあっては、その転入の予定の事実を確認することができる書類)
(2) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(外国人にあっては、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書。この場合においては、当該文書の日本語訳を添付すること。)
2 前項の規定にかかわらず、宣誓をしようとする者(以下この項において「当事者」という。)の一方又は双方が宣誓書及び確認書に自署することができないときは、当該宣誓書及び確認書は、町職員及び当事者双方の立会いの下で当該当事者以外の者に代筆させることができる。
(本人確認)
第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、性別違和その他町長が特に理由があると認めるときは、宣誓において、戸籍上の氏名(外国籍を有する場合には、これに準ずるもの)との併記により、社会生活上通用している氏名(以下「通称名」という。)を使用することができるものとする。
(証明書及び証明カードの再交付)
第8条 証明書及び証明カードの交付を受けた者は、当該証明書又は証明カードを紛失し、汚損し、若しくは破損したとき又は住所、氏名等に変更があったときは、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)により町長に証明書又は証明カードの再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、証明書及び証明カードを再交付するものとする。
(1) パートナーシップの関係が解消されたとき。
(2) 一方又は双方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。(転勤その他のやむを得ない事情により一時的に転出する場合を除く。)
(4) 宣誓書を提出した時点において第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。
(パートナーシップ宣誓の無効及び取消し)
第10条 虚偽その他の不正な方法によりなされた宣誓は、無効とする。
2 証明書又は証明カードを不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造したときは、当該証明書及び証明カードに係る宣誓は、取り消されたものと見なす。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。