○斑鳩町町外プール施設利用券交付要綱
令和5年3月24日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、水と親しむ機会を提供することにより、町民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図るとともに、心身の健全な発達に寄与するため、町外プール施設の利用に対し、プール施設の利用券を交付し、予算の範囲内で利用料金の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 町外プール施設の利用料金(以下「利用料金」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(対象施設及び利用期間等)
第3条 利用料金の助成の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
まほろば健康パークファミリープール | 奈良県大和郡山市宮堂町310番地 |
奈良県第二浄化センタースポーツ広場ファミリープール | 奈良県北葛城郡広陵町萱野100番地1 |
三郷町ウォーターパーク屋外プール | 奈良県生駒郡三郷町勢野西1丁目2番4号 |
2 対象施設の利用期間、利用時間及び利用者の区分は、各対象施設の管理者が定めるところによるものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、第6条第2項に規定する自己負担金と対象施設が定める利用料金の差額とする。
(利用券の交付申請)
第5条 利用料金の助成を受けようとする助成対象者又はその者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町町外プール施設利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するとともに、申請者本人の住所を証する書類を提出又は提示しなければならない。
3 利用券は、申請書に記載した助成対象者本人に限り使用できるものとする。
4 利用券の有効期限は、利用券の交付を受けた日の属する年度の末日とする。
5 一度交付した利用券は、返還、交換、払い戻しはできないものとする。
6 利用券の紛失等があった場合でも、利用券の再交付は行わないものとする。
(利用券の使用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者は、対象施設利用時に、受付窓口へ利用券を提出するものとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第8条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(1) この要綱又は利用券の交付の際に付した条件に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利用券の利用に際して不正の行為があったとき。
2 町長は、前項の規定により利用券の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、利用券の交付決定を取り消した日以後、当該利用券の交付決定を取り消された者に対し、利用券を交付しないことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象施設 | 助成対象者の区分 | 自己負担金 |
まほろば健康パークファミリープール 奈良県第二浄化センタースポーツ広場ファミリープール | 大人(15歳以上の者(中学生を除く)) | 350円 |
中学生 | 100円 | |
小人(4歳以上の未就学児及び小学生) | 100円 | |
三郷町ウォーターパーク屋外プール | 大人(15歳以上の者(中学生を除く)) | 350円 |
中学生 | 100円 | |
小人(小学生) | 100円 |
備考
1 大人の利用券1枚につき、中学生及び小人合わせて3人までの利用券の自己負担金は無料とする。