○斑鳩町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化による悩みを抱えている者に対し、医療用補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん患者の治療並びに就労及び社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がんの治療(手術、薬物治療及び放射線治療に限る。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者

(2) がんの治療に伴う脱毛がある者又は手術により乳房を切除している者

(3) 助成金の交付申請日において、町内に住所を有する者

(4) 町税を滞納していない世帯に属する者

(5) 助成金の交付申請に係る補整具について、他の自治体等から同種同様の助成金の交付を受けていない者

(助成対象補整具)

第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができる補整具は、令和5年4月1日以降に購入したものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 頭髪補整具 医療用ウィッグ(全頭用)及びウィッグの装着に必要な頭皮保護用ネット(付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)を除く。)とする。

(2) 乳房補整具 乳房の補整パット又は人工乳房及びこれを固定する下着(付属品及び消耗品を除く。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費(前条に規定する助成対象補整具の購入に係る経費をいう。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補整具の種類(頭髪補整具、乳房補整具(右・左))ごとに2万円を限度とする。

(助成金の交付回数)

第5条 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき、補整具の種類(頭髪補整具、乳房補整具(右・左))ごとに1回とする。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補整具を購入したことが確認できる書類(領収書等)

(2) 手術、薬物治療及び放射線治療の治療内容を確認できる書類の写し(治療説明書、診断書又は診療明細書等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求をすることができる期間は、補整具を購入した日から1年以内とする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、斑鳩町がん患者医療用補整具購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は斑鳩町がん患者医療用補整具購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)