○斑鳩町子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を助成することにより、インフルエンザの発症及び重症化の予防に寄与し、もって子ども又は妊婦の健康の保持及び増進に資すること並びに保護者の子育てを支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成の対象となる者は、接種日において斑鳩町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後6か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 14歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 17歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(4) 妊娠中の者

2 この要綱により助成金の交付申請を行い、助成金の交付を受けることができる者は、前項第1号から第3号に該当する者(18歳以上の者を除く。)にあっては、町内に住所を有する当該者の保護者とし、第3号に該当する者のうち、18歳以上の者及び第4号に該当する者にあっては、当該本人とする。

3 助成の対象となる予防接種は、予防接種を受けた日の属する年度の10月1日から翌年1月31日までの間に接種した予防接種とする。

(助成金の額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用とし、接種1回につき2,000円を上限とする。

2 助成回数は、一会計年度当たり、前条第1項第1号に該当する者にあっては2回まで、同項第2号第3号又は第4号に該当する者にあっては1回とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 町と斑鳩町子ども・妊婦インフルエンザ予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けた者に係る助成金については、委託医療機関が、子ども・妊婦インフルエンザ予防接種料金請求書(様式第1号)に予防接種予診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 委託医療機関以外で予防接種を受けた者で助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、予防接種を受けたことを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による請求があったとき又は同条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、委託医療機関又は申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

3 前項の規定により委託医療機関に支払った助成金については、第2条に規定する助成対象者に支給したものとみなす。

4 町長は、第1項の規定により助成金を交付しないことを決定したときは、斑鳩町子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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斑鳩町子ども・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)