○斑鳩町創業支援事業補助金交付要綱
令和5年3月24日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光振興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、斑鳩町内において創業又は新規事業所の開設(以下「創業事業」という。)を行おうとする個人又は法人に対し、予算の範囲内で斑鳩町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 事業を実施する本拠となる事務所や店舗等をいう。
(2) 創業 個人又は法人が、本町において営利を目的として、新たに事業所を設置して、新たな事業を営むことをいう。
(3) 新規事業所の開設 個人又は法人が、本町において営利を目的として、新たに事業所を設置して事業を営むことをいう。
(4) 認定連携創業支援事業者 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく本町の創業支援事業計画において認定を行った事業者をいう。
(5) 補助事業 この要綱の目的に適合するもので、創業事業を行うために必要な補助金の交付の対象となる事業をいう。
(6) 法隆寺周辺地区特別用途地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法隆寺周辺地区特別用途地区に係る都市計画の決定の告示があった区域をいう。
(7) 法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区 令和3年9月29日に奈良県と締結したまちづくりに関する基本協定に基づく区域のうち、別図に示す区域をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 斑鳩町内において創業事業を行おうとする者であること。
(2) 創業事業を実施する場所において、当該事業を5年以上継続し、年間200日以上営業する意志を持つ者であること。
(3) 本町の創業支援窓口を利用し、認定連携創業支援事業者による事業計画書の確認を受けている者であること。
(4) 許認可又は届出を必要とする業種の創業事業にあっては、許認可を受けた(受ける見込みも含む。)、又は届出を行った(行う見込みも含む。)者であること。
(5) 地域住民と融和を図るとともに、地域振興及び経済の発展に努める意志を持つ者であること。
(1) この要綱に基づき交付する補助金の対象経費について、国、他の地方公共団体又は町の他の支援金等の助成を受けている者
(2) 市町村税の滞納がある者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第33条第1項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる営業を行おうとする者
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者(次条に規定する重点創業促進事業の場合を除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がこの要綱の趣旨に照らして適切でないと認める者
(重点創業促進事業)
第4条 町長は、法隆寺をはじめとする世界文化遺産が存する本町の魅力ある歴史的町並みが残る地域での創業事業を重点的に促進するため、重点創業促進事業を定める。
2 重点創業促進事業は、法隆寺周辺地区特別用途地区又は法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区の区域内で実施する創業事業であって、次の各号のいずれかに該当する業種の事業とする。
(1) 物品販売業(観光振興に資すると認められるものに限る。)
(2) 飲食業
(3) 自家販売のための食品製造業
(4) 美術品若しくは工芸品の製作業又は展示販売業
(5) ホテル又は旅館業
(6) 前各号に掲げるもののほか、観光振興に資する事業であると町長が認める業種
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 補助対象事業所の新設に伴う改修等に係る費用(不動産購入費及び仮設店舗等設置費を除く。)
(2) 設備及び備品購入費(中古品購入費、車両購入費及び汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費を除く。)
(3) 補助事業の実施に必要な広告宣伝費
(4) 事業計画書に基づく事業を開始した日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、その月)から起算して12月間に係る補助対象事業所に係る賃借料(共益費及び駐車場使用料等は除き、1月につき、重点創業促進事業の場合にあっては10万円、それ以外の創業事業の場合にあっては5万円を上限とする。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、法隆寺周辺地区特別用途地区の区域内で実施する重点創業促進事業の場合にあっては210万円、法隆寺からJR法隆寺駅までの沿道周辺地区の区域内で実施する重点創業促進事業の場合にあっては100万円、それ以外の創業事業の場合にあっては60万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付限度)
第7条 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
2 斑鳩町創業促進事業補助金交付要綱(平成28年12月斑鳩町要綱第70号)、斑鳩町まちあるき観光施設整備支援事業補助金交付要綱(平成31年3月斑鳩町要綱第17号)又は斑鳩町創業支援事業補助金交付要綱(令和3年6月斑鳩町要綱第23号)に基づき補助金の交付決定を受けた者が、当該補助金の交付を受けて実施した事業と同一の場所において行おうとする創業事業は、本補助金の対象外とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、創業事業の開始前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 認定連携創業支援事業者による支援確認書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内容が確認できる見積書等の書類
(4) 事業実施位置図
(5) 図面(配置図、平面図及び立面図を含む。)
(6) 前年又は前事業年度の収入等がわかる書類
ア 個人にあっては、確定申告書又は源泉徴収票の写し等
イ 法人にあっては、法人税確定申告書の写し等
(7) 市町村税の滞納がない旨の証明書
(8) 許認可又は届出を必要とする事業を行う場合は、許認可を証する書類の写し又は届出書の写し
(9) 誓約書(様式第4号)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際し、条件を付すことができるものとする。
(変更の届出)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業内容を変更しようとするときは、斑鳩町創業支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に変更内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(中止の届出)
第11条 交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、斑鳩町創業支援事業補助金中止承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、斑鳩町創業支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、この場合において、町長は必要に応じて町職員をして現場で検査を行わせることができる。
(1) 領収書又は収支を証する書類の写し
(2) 工事請負契約書の写し(補助対象経費が工事等に係る経費である場合に限る。)
(3) 事業完了前後の状況が分かる写真
(4) 事業所等設立届の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(帳簿等の整備)
第15条 交付決定者は、当該補助事業の実施に関する書類及び帳簿等を当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(資産処分の制限)
第16条 交付決定者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、当該補助金に係る事業により取得し、又は効用が増加した資産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する資産をいう。)を処分しようとするときは、あらかじめ斑鳩町創業支援事業補助金資産処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該資産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。
3 町長は、当該承認に係る資産を処分したことにより当該交付決定者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(補助金の返還等)
第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 期限までに第12条に規定する書類の提出を行わないとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 町長の承認を受けずに補助事業を変更した、又は補助事業の遂行の見込みがないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第18条 町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
2 申請者又は交付決定者は、前項の規定により町長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
※当該区域外にあっても、境界線(道路に限る。)に接する土地を含む。