○斑鳩町出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき実施する出産・子育て応援給付金事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産・子育て応援給付金 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトをいう。
(出産応援ギフトの給付の対象)
第3条 出産応援ギフトの給付の対象となる者(以下「出産応援ギフト給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、申請日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年3月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援ギフトの給付額)
第4条 出産応援ギフトの給付額は、出産応援ギフト給付対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができる。
(子育て応援ギフトの給付の対象)
第6条 子育て応援ギフトの給付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者であって、申請日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年1月31日より前に出生した児童
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援ギフトの給付額)
第7条 子育て応援ギフトの給付額は、対象児童1人につき、5万円とする。
2 前項の申請は、原則として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項による乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以降は給付の申請はできないものとする。
3 子育て応援ギフト申請者のうち、第6条第1項第2号に該当する者は、原則として、令和5年6月1日までに子育て応援ギフト申請書により申請を行う。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降は給付の申請はできないものとする。
2 出産応援・子育て応援給付金は、町長が別に定める日に給付する。
(給付等に関する周知)
第12条 町長は、給付の対象となる者及び給付の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が申請書を受理した後又は給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第14条 町長は、出産・子育て応援給付金の給付後に給付対象者の要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った出産・子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和6年要綱第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者については、この要綱による改正後の第8条第2項ただし書中「1歳に達する日以後の最初の3月31日」とあるのは「令和7年3月31日」と読み替えるものとする。