○斑鳩町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援により新生児の健康の保持増進を図ることを目的として実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象者は、聴覚検査実施日において斑鳩町に住所を有する新生児とする。

(実施)

第3条 聴覚検査の実施は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によって実施する初回検査及び確認検査とし、次の各号に掲げるところによる。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(リファー)となった場合に実施するものする。

(1) 聴覚検査は、町が契約する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、委託医療機関等で受診することが困難な新生児の聴覚検査は、当該新生児の保護者が選択する医療機関等で行うものとする。

(受診券又は請求書交付)

第4条 町長は、次に定めるところにより新生児聴覚検査同意書兼受診券(第1号様式)(以下「受診券」という。)又は斑鳩町新生児聴覚検査費用請求書(第2号様式)(以下「請求書」という。)を交付するものとする。

(1) 委託医療機関等で初回検査を受ける新生児の保護者に対し、受診券を交付する。

(2) 委託医療機関等以外で初回検査を受ける新生児の保護者に対し、請求書を交付する。

(3) 確認検査を受診する新生児の保護者に対し、請求書を交付するものとする。

(聴覚検査の受診)

第5条 聴覚検査の受診は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 聴覚検査を受診する時期は、生後1か月以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、生後6か月以内とする。

(2) 委託医療機関等で初回検査を受診しようとする新生児の保護者は、受診券と母子健康手帳を医療機関等に提出して聴覚検査を受診するものとする。

(3) 委託医療機関等以外で初回検査を受診しようとする新生児の保護者は、受診後に町長へ検査費用を請求するものとする。

(4) 確認検査を受診しようとする新生児の保護者は、受診後に町長へ検査費用を請求するものとする。

(聴覚検査の費用負担)

第6条 町長は次に定めるところにより、聴覚検査の費用を負担し、これを超えた費用については、新生児の保護者の負担とする。

(1) 町の負担は、新生児1人につき初回検査及び確認検査に要した額の範囲内とする。

(2) 町の費用負担は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)4,000円、耳音響放射検査(OAE)1,500円を限度とする。

(費用の請求)

第7条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関等は受診券を使用して行った聴覚検査費用の請求を新生児聴覚検査費用請求書(第3号様式)に受診券を添付し毎月分を取りまとめ翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(2) 委託医療機関等以外で聴覚検査を受診した新生児の保護者は、これに要した費用の請求を請求書に聴覚検査の費用を支払ったことを証する領収書及び母子健康手帳の写しを添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、聴覚検査を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(事後指導)

第8条 町長は、聴覚検査の結果により、必要に応じて、保健師等をもつて保健指導を行い、当該新生児の健康の保持増進を図るよう指導するものとする。

(検査費用の返還等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により聴覚検査を受診した新生児の保護者に対し、町が支払った検査費用又は交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(斑鳩町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱の廃止)

2 斑鳩町新生児聴覚検査費用助成金交付要綱(平成31年3月斑鳩町要綱第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 斑鳩町新生児聴覚検査実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に受けた聴覚検査に対する費用負担について適用し、同日以前に受けた聴覚検査に対する助成については、なお従前の例による。

4 第5条第2号に定める受診方法で受診する際に、受診券をやむを得ない理由により委託医療機関等に提出せずに聴覚検査を受診した新生児の保護者は、令和5年4月1日から令和6年3月31日に実施した聴覚検査に限り、聴覚検査に要した費用について受診後に町長へ検査費用を請求するものとする。

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斑鳩町新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月31日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)