○斑鳩町防災行政無線戸別受信機等の貸与等に関する要綱

令和5年6月13日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町防災行政無線の円滑な通信の確保を図るため、町が設置する斑鳩町防災行政無線の戸別受信機及び文字情報表示装置(以下「戸別受信機等」という。)の貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者等)

第2条 町長は、次の各号に掲げる者で戸別受信機等の設置を希望する者に対して貸与する。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 町内の自治会集会所

(3) 町内の医療施設又は福祉施設

(4) 町内の事業所等

2 戸別受信機等の貸与台数は、1世帯(1戸につき2人以上の世帯主が存在する場合は、1戸)又は1施設につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、2台以上貸与することができる。

3 戸別受信機等は、浸水想定区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に居住する世帯に対して、優先的に貸与するものとする。

4 町内に住所を有し、聴覚障害者(身体障害者手帳を有する者に限る。)が属する世帯については、戸別受信機の台数と同数の文字情報表示装置を貸与することができる。

(貸与の申請)

第3条 前条の規定による戸別受信機等の貸与を受けようとする者は、斑鳩町防災行政無線戸別受信機等貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、貸与の可否を決定し、その結果を防災行政無線戸別受信機等貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 戸別受信機等は、町が無償で貸与するものとする。ただし、次に掲げる費用については、戸別受信機等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(1) 戸別受信機等に係る電気料金又は電池の交換に要する費用

(2) 戸別受信機等を故意又は重大な過失により破損させた場合の修理費用

(3) 戸別受信機等を故意又は重大な過失により滅失させた場合の賠償費用

(4) 戸別受信機等の受信状況により設置した空中線の設置及び撤去費用

(5) 戸別受信機等の設置場所の変更に要する費用(空中線の変更を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、戸別受信機等の管理上、通常要すると認められる費用

(使用者の責任等)

第6条 使用者は、戸別受信機等が正常な状態を保つよう十分に注意をし、管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 戸別受信機等を第三者に譲渡又は転貸すること。

(2) 戸別受信機等を担保の用に供すること。

(3) 戸別受信機等に改造等の変更を加えること。

(変更の届出)

第7条 使用者は、転居、移転等により戸別受信機等の設置場所等に変更が生じるときは、速やかに斑鳩町防災行政無線戸別受信機等貸与変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第8条 使用者は、第2条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき又は戸別受信機等を必要としなくなったときは、斑鳩町防災行政無線戸別受信機等返還届(様式第4号)を町長に提出するとともに、速やかに戸別受信機等を返還しなければならない。

(管理台帳の作成)

第9条 町長は、戸別受信機等の貸与の状況を明確にするため、斑鳩町防災行政無線戸別受信機等管理台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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斑鳩町防災行政無線戸別受信機等の貸与等に関する要綱

令和5年6月13日 要綱第22号

(令和5年6月13日施行)