○斑鳩町子どもと親のフリースペース運営要綱

令和5年7月13日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校における集団の生活に関する心理的な負担等のため、不登校又は不登校傾向の斑鳩町立小中学校に在籍する児童又は生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対し、小集団での学習及び諸活動を通して活動の場及び心の居場所を確保することにより、社会的な自立を支援するために設置する斑鳩町子どもと親のフリースペース(以下「フリースペース」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 フリースペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町子どもと親のフリースペース くるむ

斑鳩町法隆寺南3丁目629番4

(事業内容)

第3条 フリースペースでは、次の事業を行う。

(1) 不登校児童生徒の教育相談、生活指導及び学習指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒の個別支援に関すること。

(3) 不登校児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び在籍校との連携並びに当該保護者への支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事業

(開室日及び開室時間等)

第4条 フリースペースの開室日は、毎週火曜日及び木曜日とし、開室時間は、午前9時から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、フリースペースの休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第3条第1項第3号に規定する夏期休業日、第4号に規定する冬期休業日及び第5号に規定する春期休業日

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、フリースペースの開室日、開室時間及び休業日を変更することができる。

(職員及び職務)

第5条 フリースペースに、指導員を置く。

2 指導員は、第3条各号に規定する事業に従事するものとする。

(入室手続)

第6条 フリースペースへの入室を希望する保護者は、在籍校の校長(以下「校長」という。)に斑鳩町子どもと親のフリースペース入室申出書(様式第1号)(以下「入室申出書」という。)を提出するものとする。

2 校長は、入室申出書の提出を受け、フリースペースへの入室が適当と認めるときは、不登校児童生徒に対する過去の支援経緯及び校長の所見を付して、斑鳩町子どもと親のフリースペース入室申請書(様式第2号)(以下「入室申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

(入室の決定)

第7条 教育委員会は、入室申請書の提出を受けたときは、入室の可否を決定し、斑鳩町子どもと親のフリースペース入室可否決定通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を保護者に通知するものとする。

(入室日)

第8条 フリースペースの入室日は、当該不登校児童生徒の状況及び保護者の希望を考慮の上、決定する。

(退室手続)

第9条 フリースペースからの退室を希望する保護者は、校長に斑鳩町子どもと親のフリースペース退室申出書(様式第4号)(以下「退室申出書」という。)を提出するものとする。

2 校長は、退室申出書の提出を受け、フリースペースからの退室が適当と認めるときは、校長の所見を付して、斑鳩町子どもと親のフリースペース退室申請書(様式第5号)(以下「退室申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

(退室の決定)

第10条 教育委員会は、退室申請書の提出を受けたときは、退室の可否を決定し、斑鳩町子どもと親のフリースペース退室可否決定通知書(様式第6号)により校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の通知を受けたときは、その結果を保護者に通知するものとする。

3 転出又は卒業により退室する不登校児童生徒については、前条及び前2項に規定する退室に係る手続きを省略することができる。

(通室規定)

第11条 通室に関する規定は、次のとおりとする。

(1) 通室に係る費用は、無料とする。

(2) 通室に際しては、原則として、保護者が送迎するものとする。

(3) 通室の服装は、自由とする。

(4) 通室については、在籍校における出席扱いとはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、フリースペースの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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斑鳩町子どもと親のフリースペース運営要綱

令和5年7月13日 教育委員会要綱第1号

(令和5年7月13日施行)