○斑鳩町歴史的風致形成建造物の標識に関する規則
令和6年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(標識の記載事項)
第2条 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 法第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定した建造(以下「指定建造物」という。)の名称
(2) 指定番号
(3) 斑鳩町の表示
2 標識は、別記様式のとおりとする。
(標識の設置場所)
第3条 標識は、指定建造物の所有者又は管理者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。