○斑鳩町こども家庭センター事業実施要綱
令和6年3月25日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う斑鳩町こども家庭センター事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、斑鳩町とする。
(職員の配置等)
第4条 事業は、住民生活部子育て支援課及び健康対策課において実施する。
2 事業の実施に際しては、次の職員を置くものとする。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 母子保健機能及び児童福祉機能に配置される職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げること。
(2) 母子保健法第22条第2項第1号から第5号までに掲げること。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(個人情報の保護)
第7条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 斑鳩町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年2月要綱第2号)は、廃止する。
3 斑鳩町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成29年9月斑鳩町要綱第13号)は、廃止する。