○斑鳩町1か月児健康診査受診費用助成金交付要綱

令和6年3月25日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、生後1か月児(健康診査実施日において斑鳩町に住所を有する者に限る。)の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認

(6) 前各号に掲げるもののほか、育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(健康診査の受診)

第4条 健康診査は、医療機関等で行うものとする。

2 保護者は、斑鳩町1か月児健康診査受診票(様式第1号)及び母子健康手帳を医療機関等に提出し、健康診査を受診するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、健康診査に要した費用とし、乳児1人につき4,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、斑鳩町1か月児健康診査受診票及び健康診査の受診に係る領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、健康診査を受診した日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払をもって交付の決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町1か月児健康診査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付して、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により健康診査を受診した保護者に対し、町が支払った健康診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査の結果により、必要に応じて、保健師等をもって訪問等を行い、当該1か月児の健康の保持・増進を図るよう指導するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に生まれた児が受診する健康診査について適用する。

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斑鳩町1か月児健康診査受診費用助成金交付要綱

令和6年3月25日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)