○斑鳩町職員希望降任制度実施要綱
令和6年3月25日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年3月斑鳩町条例第5号)に規定する給料表及び斑鳩町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月斑鳩町条例第21号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げる者とする。
(1) 職責の増大に伴いその職責を果たすことが精神的に苦痛であると感じる者
(2) 家庭の事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
2 前項の申し出は、原則として降任を希望する日が属する年度の前年度の12月28日までに行うものとする。ただし、任命権者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について町長と協議し、その結果を原則として2か月以内に、降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の効果)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日後の最初の4月1日に、当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の1級又は2級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年8月斑鳩町規則第3号)第11条の2第4項の規定により、降格後の職務の級に以前に在職していたときから昇格せずそのまま引き続き在職したものとみなした場合に得られる給料月額とする。
3 降任に伴う職の変更は、別表に定めるとおりとする。
(降任後の昇任)
第6条 この要綱の適用を受けて降任した職員は、降任後に第2条各号に規定する者でなくなった場合であって、降任前の職への昇任を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降任前の職に昇任させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に降任希望の申し出を行った者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
降任前の職務の級 | 降任前の標準的な職務 | 降任後の職務の級 | 降任後の標準的な職務 |
7級 | 部長又は次長の職務及び同等の職務 | 6級又は5級 | 6級は、課長、局長、室長、参事又は場長の職務及び同等の職務 5級は、課長補佐、室長補佐、主幹、館長又は所長の職務及び同等の職務 |
6級 | 課長、局長、室長、参事又は場長の職務及び同等の職務 | 5級又は4級 | 5級は、課長補佐、室長補佐、主幹、館長又は所長の職務及び同等の職務 4級は、係長又は総括主任保育士の職務及び同等の職務 |
5級 | 課長補佐、室長補佐、主幹、館長又は所長の職務及び同等の職務 | 4級又は3級 | 4級は、係長又は総括主任保育士の職務及び同等の職務 3級は、主査又は上級保育士の職務及び同等の職務 |
4級 | 係長又は総括主任保育士の職務及び同等の職務 | 3級 | 主査又は上級保育士の職務及び同等の職務 |