○斑鳩町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年5月24日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、斑鳩町の会計年度任用職員に対する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(2) 業績評価 あらかじめ定める業務目標の達成度その他定めた業務目標以外の取組により、その業務上、挙げた業績を客観的に評価することをいう。

(3) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。

(4) 評価者等 第1次評価者、第2次評価者及び調整者をいう。

(5) 被評価者 人事評価の対象となる会計年度任用職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、斑鳩町の会計年度任用職員で、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員とする。

(1) 当該会計年度における任用予定期間が6月以上の会計年度任用職員

(2) 1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分以上の会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間という。)の勤務した期間が3月に満たない会計年度任用職員その他町長が人事評価の対象とすることが困難であると認める会計年度任用職員については被評価者から除くものとする。

(第1次評価者、第2次評価者、調整者)

第4条 人事評価における第1次評価者は所管課長補佐級の職員、第2次評価者は所管課長級の職員、調整者は所管部長級の職員とする。

(補助者)

第5条 人事評価に際し、評価を補助する者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、被評価者の職場における行動及び事実について、第1次評価者に報告することにより、評価を補助するものとする。

3 補助者は、係長級の職員(職務の級が4級の職員をいう。以下同じ。)とする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価シート)

第7条 人事評価は、別に定めるシート(以下「人事評価シート」という。)に記録することにより行うものとする。

(業務目標の設定)

第8条 第1次評価者は、評価期間の始期において、当該評価期間における被評価者の業績評価において基準となる業務に係る達成すべき目標を決定し、当該被評価者に提示するものとする。

2 第1次評価者は、前項の規定により目標を提示するに当たり、被評価者が希望する場合は、被評価者と面談を行うものとする。

(自己評価)

第9条 第1次評価者は、人事評価において参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、態度及び発揮した能力その他評価者による評価の参考となるべき事項について自ら評価させるものとする。

(評価の実施、結果の開示)

第10条 第1次評価者は、被評価者について、第9条に規定する目標及び前条の自己評価並びに人事評価シートに掲げる着眼点を基準として人事評価シートに点数等を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2次評価者としての点数等を付すことにより調整を行うものとする。

3 調整者は、第2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認めるときは、調整者としての点数等を付すことにより再調整を行うものとする。

4 調整者は、審査を補助する者として調整補助者を置くことができる。

5 第1次評価者は、第3項の再調整を行った後、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 第1次評価者は、前項の開示を行った後、被評価者が希望する場合は、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言するものとする。

(会計年度任用職員の異動への対応)

第11条 第1次評価者は、被評価者が年度の中途で異動した場合については、当該被評価者に係る新たな評価者等と当該人事評価について協議、引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、記録作成の日から5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者等は、人事評価の結果を会計年度任用職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情等への対応)

第14条 被評価者及び評価者等は、人事評価に係る事項全般について疑義があるときは、総務課長に対し、相談の申出を行うことができる。

2 被評価者は、評価結果その他人事評価について総務課長に対し、書面により苦情の申出を行うことができる。

3 前項の苦情の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

4 総務課長は、第2項の苦情の申出を受けたときは、速やかに人事評価審査委員会(斑鳩町職員の人事評価実施規程(平成28年3月斑鳩町規程第1号)第15条に規定する人事評価審査委員会をいう。以下「委員会」という。)の審査に付するものとし、委員会は当該苦情の申出について必要な措置を決定するものとする。

5 町長は、会計年度任用職員が相談又は苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

6 人事評価に関する相談又は苦情の申出に関わった職員は、相談又は苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

斑鳩町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年5月24日 規程第2号

(令和6年5月24日施行)