○斑鳩町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金交付要綱

令和6年9月26日

要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく、新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「対象予防接種」という。)を受けた高齢者等に対し、その費用の一部を助成することにより、その者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、接種日において斑鳩町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象予防接種に対して健康保険等の適用がある者を除く。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、医師が対象予防接種を必要と認めた者

2 助成の対象となる対象予防接種は、予防接種を受けた日の属する年度の10月1日から翌年3月31日までの間に接種した予防接種とし、当該年度につき1回限りとする。

3 対象予防接種を受けた日の属する年度にすでに他の市区町村で対象予防接種の助成を受けている場合は、助成を受けられないものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象予防接種に要した費用から8,300円を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額とし、3,500円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活保護の適用を受けている者については、対象予防接種に要した費用から8,300円を差し引いた額を助成するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、予診の結果、対象予防接種を受けられなかった場合の助成金の額は、2,820円とする。

(助成金の交付申請等)

第4条 市町村外予防接種「覚書」に基づく奈良県が公告した医療機関(以下「県が公告した医療機関」という。)で対象予防接種を受けた者に係る助成金については、県が公告した医療機関が斑鳩町新型コロナウイルスワクチン接種料金請求書(様式第1号)に予診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 県が公告した医療機関以外で対象予防接種を受けた者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、対象予防接種を受けたことを証する領収書を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、対象予防接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項の請求があったとき及び同条第2項の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、県が公告した医療機関又は申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

3 前項の規定により県が公告した医療機関に支払った助成金については、第2条に規定する助成対象者に助成したものとみなす。

4 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該請求者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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斑鳩町新型コロナウイルスワクチン接種費用助成金交付要綱

令和6年9月26日 要綱第46号

(令和6年10月1日施行)