○斑鳩町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年11月26日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町(以下「町」という。)が設置し、又は管理する防犯カメラの適正な運用を図るために必要な事項を定めることにより、犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応等、町民等の安全並びに安心の確保に寄与するとともに、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及び施設維持管理契約等で町有施設管理業務を受託する者

(2) 関連団体 町有施設を管理する施設管理者

(3) 防犯カメラ 町が管理する施設及び道路、公園、広場等不特定多数の者が利用する特定の場所に町が設置するカメラ、画像記録装置及びこれに附属する機器

(4) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像

(防犯カメラの設置)

第3条 町が防犯カメラを設置するときは、犯罪発生の抑止効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図り、設置の目的を明確にするとともに、撮影区域が適切な範囲となるように設定するものとする。

(個人情報の保護等)

第4条 町は、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、個人情報に係る町民の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切な措置を講じるものとする。

(管理責任者等)

第5条 町は、防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者には、次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 防犯カメラを設置した施設等を所管する課の長

(2) 施設管理者の長又は施設管理者が指定する者

3 管理責任者は、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、防犯カメラ運用の適正化を図るため、所属職員等のうちから防犯カメラの運用に関する取扱担当者(以下「運用取扱者」という。)を指定するものとする。

5 運用取扱者は、管理責任者の指揮監督の下に、防犯カメラの運用に関する事務を行うものとする。

(画像の閲覧等)

第6条 町は、防犯カメラの設置目的以外に画像を閲覧し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により要請を受けた場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のため必要と認められる場合

(3) 画像から識別される本人による同意がある場合

2 前項ただし書の規定により第三者に画像を閲覧させ、又は画像の複製を提供するときは、管理責任者、運用取扱者等複数の関係職員の立会いの下、提供する相手方の身分確認を行ったうえで実施するとともに、閲覧又は提供を行った年月日、内容及び理由等を記録し、5年間保存するものとする。

3 画像の保存期間は、個人のプライバシー等の権利利益を保護する観点から、防犯カメラの設置目的達成のために必要な最小限の範囲にとどめるものとし、その期間は、特段の事情がない限り、原則として7日以上1か月以内とする。

4 第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に必要と認める場合は、前項に規定する画像の保存期間を延長することができる。

5 管理責任者は、画像を編集又は加工せず、撮影時の現状のまま保管するものとする。

(秘密の保持)

第7条 管理責任者及び運用取扱者は、画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条第1項ただし書の規定により画像を閲覧し、又は画像の提供を受けた者は、画像から知り得た情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(保守点検等)

第9条 管理責任者及び運用取扱者は、防犯カメラの機能維持のため、定期的な保守点検を行うとともに、必要な場合は、設置場所や撮影範囲の見直し、機器の更新等を行うこととする。

(運用の廃止)

第10条 管理責任者は、防犯カメラの運用を廃止する場合は、機器及び設置表示の撤去とともに、画像を確実に消去することとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

斑鳩町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和6年11月26日 要綱第51号

(令和6年11月26日施行)