○斑鳩町文化財活用センター条例施行規則
令和7年3月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町文化財活用センター条例(平成21年12月斑鳩町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 斑鳩町文化財活用センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館若しくは開館することができる。
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
展示棟 | 午前9時から午後5時まで ただし、閉館時間の30分前以降は、入館させないものとする。 | ① 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。) ② 12月28日から翌年1月3日まで |
事務室棟 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ① 土曜日、日曜日及び休日 ② 12月28日から翌年1月3日まで |
(資料の貸出)
第3条 条例第4条第2号に規定する資料(以下「資料」という。)は、教育目的又は学術的目的に使用する場合に限り、センター外に貸出しをすることができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する資料については、貸出しを許可しない。
(1) 貸し出すことにより、その保存に影響を及ぼすおそれがあると認める資料
(2) 未整理の資料
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に貸出しを制限する必要があると認める資料
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する斑鳩町文化財活用センター条例施行規則(平成21年12月教育委員会規則第3号)の規定により教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の施行日以後において、この規則の規定により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、町長が行った処分、手続その他の行為又は町長に対してされた申請その他の行為とみなす。