○斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業実施要綱
令和7年3月25日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭及び妊産婦又は家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っている児童(以下「ヤングケアラー」という。)が属する家庭であって家事又は育児を行うことが困難な家庭に訪問ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊産婦及び子育て世帯の身体的及び精神的な負担の軽減並びにヤングケアラーの支援及び予防へつなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、斑鳩町とする。
2 町長は、事業の一部を適切な事業ができると町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
3 事業者は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1) 第5条に規定する内容を実施することができるヘルパーを派遣できること。
(2) 事業を安全・快適に提供できる体制を有していること。
(3) 町と連携・調整を行うことができること。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠中又は子育て中の者であって、子育ての悩み又は家事に対しての不安や負担感があり、家事又は育児が困難な者
(2) 多胎で出生した子どもを養育する者
(3) ヤングケアラーである又はその疑いがある児童の保護者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認める者
(1) 対象者が病院等に入院している場合
(2) 対象者の属する家庭において、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いがある者がいる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める場合
(派遣期間)
第4条 ヘルパーの派遣期間は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付後から子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間で、派遣が必要な期間とする。
(事業内容)
第5条 事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 家事に関する援助
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯、補修及び片づけ
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助
(2) 育児に関する補助
ア 調乳等準備及び後片付け
イ おむつ交換準備及び後片付け
ウ 沐浴準備及び後片付け
エ 送迎及び見送り
オ その他必要な育児補助
(事業の利用時間数等)
第6条 事業を利用することができる時間は、1家庭1年度につき72時間(多胎で出生した子どもを養育する家庭は108時間)を限度とする。
2 利用できる時間は、1回につき3時間までを限度とする。
(事業の提供日等)
第7条 事業は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く午前9時から午後8時までの時間に利用できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、事業の提供日等を変更することができる。
(利用申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の2週間前までに、斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合であって、事業の実施が可能である場合は、この限りでない。
3 前項の規定により依頼を受けた事業者は、サービス開始前に、サービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
(自己負担額)
第10条 利用者は、本事業に要する費用の一部として、別表に定める額を負担しなければならない。
2 自己負担額は、事業者に対し、直接支払うものとする。
3 利用者は、前項に定めるもののほか、ヘルパーが生活必需品の買い物その他の援助を行う際に移動のための交通費等が発生する場合は、事業者からの請求に基づき、当該交通費等の実費相当額を、事業者に対し直接支払うものとする。
3 利用者が第1項の期日までに連絡することなく利用変更又は中止にした場合は、中止として取り扱い、利用者は、事業1回につき600円を事業者の請求に基づき支払わなければならない。ただし、天災その他利用者の責めに帰ることができない理由により利用変更又は中止した場合は、この限りではない。
(事業履行の確認)
第12条 事業者は、事業を行った時は、斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第7号)を作成し、町長に提出するものとする。
(実施結果の報告)
第13条 事業者は、事業を行った月の翌月の10日までに斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業実績報告書(様式第8号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 事業者は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。
3 事業者は、前項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により町長に報告するものとする。
(委託料)
第14条 町は、別表に定める委託料を事業者に支払う。
2 事業者は、この事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
(委託料の請求)
第15条 事業者は、事業の委託料の請求について、斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式第9号)を作成し、斑鳩町産前・子育て世帯・ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業実績報告書及び実施報告書を添えて、当月分を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第16条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払いを行うものとする。
(研修の実施)
第17条 事業者は、事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(帳票類の整備等)
第18条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。
2 町長は、事業者に対し、帳票類等の提出又は事業内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(帳票類の保管及び廃棄)
第19条 事業者は、帳票類を5年間保存し、保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
(調査)
第20条 町長は、必要に応じ、事業の実施状況について、事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(個人情報の保護)
第21条 事業の実施に際しては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(利用承認の取消し等)
第22条 町長は、偽りその他不正の手段により事業を利用した者に対し、利用の承認の取消しを命ずることができる。
2 町長は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(斑鳩町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱の廃止等)
2 斑鳩町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱(令和2年5月要綱第21号)は、廃止する。
3 前項の規定による廃止前の斑鳩町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱の規定によりなされた事業その他当該事業に関する手続等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
階層区分 | 区分 | 単価 | 自己負担額 | 委託料 |
(1) 市町村民税課税世帯 | 1時間あたり | 3,300円 | 600円 | 2,700円 |
初回コーディネート料 | 2,200円 | ― | 2,200円 | |
(2) 市町村民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 1時間あたり | 3,300円 | 0円 | 3,300円 |
初回コーディネート料 | 2,200円 | ― | 2,200円 |
備考 市町村民税課税額は、事業の利用のあった月の属する年度(事業の利用があつた月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)とする。