○斑鳩町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱
令和7年3月25日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく帯状疱疹の予防接種(以下「対象予防接種」という。)を受けた高齢者に対し、その費用の一部を助成することにより、その者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、接種日において斑鳩町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象予防接種に対して健康保険等の適用がある者を除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 助成金の額は、接種1回につき4,000円を上限とし、助成回数は1回とする。
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 助成金の額は、接種1回につき10,000円を上限とし、助成回数は2回とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活保護の適用を受けている者については、接種費用の全額を助成するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、予診の結果、対象予防接種を受けられなかった場合の助成金の額は、2,910円とする。
(助成金の交付申請等)
第4条 市町村外予防接種「覚書」に基づく奈良県が公告した医療機関(以下「県が公告した医療機関」という。)で対象予防接種を受けた者に係る助成金については、県が公告した医療機関が斑鳩町帯状疱疹ワクチン接種料金請求書(様式第1号)に予診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 県が公告した医療機関以外で対象予防接種を受けた者で、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斑鳩町帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、対象予防接種を受けたことを証する領収書及び予診票を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、対象予防接種を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、県が公告した医療機関又は申請者に助成金を支払うこととし、助成金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。