○埋蔵文化財の発掘調査に関する要綱
令和7年3月25日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める埋蔵文化財の発掘調査に関し、町長が当該土地の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の求めに応じてその調査の全部又は一部を受託する場合における必要な事項を定めるものとする。
(委託の申込み)
第2条 所有者等は、埋蔵文化財の発掘調査に関してその事業の全部又は一部を委託しようとするときは、あらかじめ委託申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(経費負担)
第5条 委託に係る埋蔵文化財の発掘調査に要する経費は、所有者等の負担とする。
(精算)
第6条 町長は、委託に係る事業が完了したときは、速やかに精算のうえ発掘調査精算書(第4号様式)を交付するものとする。ただし、あらかじめ所有者等の承認を得たものについてはこの限りでない。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に効力を有する埋蔵文化財の発掘調査に関する要綱(平成5年7月斑鳩町教委要綱第2号)の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為又は教育委員会が締結した契約その他の行為で、この規則の施行の日以後において、この規則の規定により町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、町長に対してされた申請その他の行為又は町長が行った処分、手続その他の行為とみなす。