○斑鳩町1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月25日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、健康診査実施日において斑鳩町に住所を有するおおむね生後28日から生後1か月までの乳児(以下「乳児」という。)とする。

(実施)

第3条 健康診査の実施は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 健康診査は、町が契約する医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、受託医療機関等で受診することが困難な乳児の健康診査は、当該乳児の保護者が選択する医療機関等で行うものとする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 身体発育状況の確認

(3) 栄養状況の確認

(4) 疾病及び異常の有無の確認

(5) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(6) ビタミンK2投与の実施状況の確認

(7) 前各号に掲げるもののほか、育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)の確認

(受診券等の交付)

第5条 町長は、健康診査を受診する乳児の保護者に対し、1か月児健康診査受診券(第1号様式。以下「受診券」という。)を交付する。ただし、受託医療機関等以外で受診する乳児の保護者に対しては、受診券に加え、斑鳩町1か月児健康診査費用請求書(第2号様式。以下「請求書」という。)を交付する。

(健康診査の受診)

第6条 健康診査の受診回数は1回とする。

2 健康診査の受診の期間はおおむね生後28日から生後1か月までの間とする。ただし、母子の体調不良等やむを得ない事情により、当該期間に健康診査を受診することができなかった乳児であって、町長が認める者はこの限りではない。

3 乳児の保護者は、受診券及び母子健康手帳を医療機関等に提出し、健康診査を受診するものとする。

(健康診査の費用負担)

第7条 健康診査に要した費用について、町が負担する額は、乳児1人につき6,000円を限度とし、これを超えた費用については、乳児の保護者が負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 受託医療機関等で健康診査を受診した乳児に係る健康診査費用については、受託医療機関等が1か月児健康診査費用請求書(第3号様式)に受診券を添付し、1か月分を取りまとめ、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 受託医療機関等以外で健康診査を受診した乳児の保護者は、請求書に受診券及び健康診査の費用を支払ったことを証する領収書を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、健康診査を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査の結果により、必要に応じて、保健師等をもって訪問等を行い、当該乳児の健康の保持・増進を図るよう指導するものとする。

(健診費用の返還等)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により健康診査を受診した乳児の保護者に対し、町が支払った健康診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(斑鳩町1か月児健康診査受診費用助成金交付要綱の廃止)

2 斑鳩町1か月児健康診査受診費用助成金交付要綱(令和6年3月斑鳩町要綱第8号)は、廃止する。ただし、令和7年3月31日までに受けた健康診査に対しては、同要綱の廃止後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 令和7年4月1日から当分の間、第3条第1号に定める実施方法による健康診査を受診する際に、やむを得ない理由により受診券を受託医療機関等に提出せずに健康診査を受診した乳児の保護者は、受診後に町長へ健康診査費用を請求するものとする。

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斑鳩町1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月25日 要綱第20号

(令和7年4月1日施行)