○斑鳩町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付(法第10条の2の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦のための支援給付とは、妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2) 妊娠とは、医師により胎児心拍が確認された状態をいう。
(対象者)
第3条 給付金の対象者は、申請日において町に住所を有する妊婦とその胎児とし、流産や死産等の場合も含まれるものとする。
(認定)
第4条 給付金を受けようとする者は、斑鳩町(以下「町」という。)に対し、給付金を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)の申請を斑鳩町妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出することにより行う。ただし、妊娠届出前に流産・人工中絶に至った場合は、医療機関において発行された診断書等の提示により申請を行う。
3 認定者が転出した場合は、転出届の提出日をもって妊婦給付認定を取り消すものとする。
(届出)
第5条 認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産又は流産した場合は、その日)以降に斑鳩町胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)により胎児の数の届出をしなければならない。
(給付金の支給等)
第6条 町は、妊婦給付認定後に遅滞なく認定者に給付金(以下「1回目給付」という。)を5万円支給する。ただし、すでに他の市区町村で給付金の給付を受けている場合又は認定者が支給を希望しない場合は支給しないものとする。
2 町は、胎児の数の届出を受けた時は、認定者に給付金(以下「2回目給付」という。)を胎児一人あたり5万円支給する。ただし、すでに他の市区町村で給付金の給付を受けている場合又は認定者が支給を希望しない場合は支給しないものとする。
3 町長は、第2項の規定による届出の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、認定者の本人確認を行う。
4 申請書及び届出書を提出することができる期間は、法第73条に基づき、次の各号に掲げる権利の行使ができる時を起算日として、2年間とする。
(1) 申請書については、医療機関で胎児心拍が確認された日
(2) 届出書については、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産、又は流産した場合は、その日)
(支給の方法)
第8条 給付金は、原則として第6条の規定による申請書及び届出書に記載されている振込先に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(斑鳩町出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)
2 斑鳩町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年3月斑鳩町要綱第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定は、令和7年4月1日以後に認定の申請又は胎児の数の届出を行った者に対する支給について適用し、同日以前に妊娠の届出のあった妊婦又は出生した児に係る給付については、なお従前の例による。