○斑鳩町公民館図書室運営要綱

令和7年2月13日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町立図書館管理運営規則(平成9年2月斑鳩町教委規則第1号)第2条の規定により、図書館の事業として実施する公民館図書室(以下「図書室」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書室は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資料の貸出及び返却に関すること。

(2) 資料の収集及び保存に関すること。

(3) その他図書室の運営に必要な業務に関すること。

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間は、次のとおりとする。ただし、図書館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午後1時から午後4時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後5時まで

(休室日)

第4条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、図書館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(1) 水曜日

(2) 資料整理日(毎月第2木曜日)ただし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(4) 特別整理期間(毎年1回14日以内)

(資料の貸出の冊数、期間及び方法)

第5条 資料の貸出の冊数、期間及び方法については、斑鳩町立図書館の例による。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、図書室の運営に関し必要な事項は、図書館長が公民館長と協議の上、教育長の承認を受けて定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

斑鳩町公民館図書室運営要綱

令和7年2月13日 教育委員会要綱第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年2月13日 教育委員会要綱第1号