○斑鳩町文化芸術スポーツクラブ運営協議会設置要綱

令和7年3月25日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 斑鳩町の子どもたちが、将来にわたり、継続してスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会を確保し、子どもたちの心身の健全育成等を図ることを目的として実施する地域クラブ活動の円滑な運営等について、必要な事項を検討するため、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域クラブ活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づくスポーツ及び文化芸術基本法(平成13年法律第148号)に基づく文化芸術に係る活動であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第74条に規定する中学校学習指導要領に基づき、生徒の自主的又は自発的な参加により行われる部活動に代わり行われるものをいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域クラブ活動の運営方針に関すること。

(2) 地域クラブ活動の指導者の確保に関すること。

(3) 地域クラブ活動の受益者負担に関すること。

(4) 地域クラブ活動の実施に伴う関係者間の情報共有及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域クラブ活動の運営に関し必要なこと。

(組織)

第4条 協議会は次に掲げる機関をもって構成し、協議会の委員は各機関の長が指名する職員等をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 斑鳩町教育委員会

(3) 斑鳩町スポーツ協会

(4) NPO法人元気クラブいかるが

(5) 公益財団法人斑鳩町文化振興財団

(6) 町内中学校

(7) 町内中学校PTA

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める機関

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局総務課が所掌する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

斑鳩町文化芸術スポーツクラブ運営協議会設置要綱

令和7年3月25日 教育委員会要綱第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月25日 教育委員会要綱第4号