○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和6年10月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、斑鳩町立小学校、中学校又は幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校児童又は中学校生徒 1人につき年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は、1人につき年額20円)
(2) 幼稚園園児 1人につき年額210円
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(共済掛金の納入)
第4条 学校長は、毎年度共済掛金を保護者から徴収し、教育委員会が指定する日までに斑鳩町に納入しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、共済掛金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。