○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要領の整理に関する要領 抄
令和7年4月23日
要領第5号
付則 抄
(施行期日)
1 この要領は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要領の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要領の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮で無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮(旧刑法第13条に規定する禁錮で有期のものをいう。)に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する旧拘留に処せられた者とみなす。