○斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

令和7年6月30日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険事業の特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度に係る助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 前条に定める事業は、利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「軽減対象者」という。)の介護保険サービスの利用に伴う利用者負担を軽減する場合に、町が当該軽減法人に対して軽減に要した費用の一部を助成することにより、介護保険制度の円滑な実施を図り、もって低所得利用者の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、要介護被保険者等(生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が100分の5以下の者のうちユニット型個室以外に入居している者を除く。)で市町村民税非課税世帯に属する者であって、次の各号の全てを満たす者とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第5条 軽減法人等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、利用者負担の軽減を行うことを当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に申し出たものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 市町村内に利用者負担の軽減を行う社会福祉法人がない地域等で特に必要と認める事業者

(対象サービス及び軽減内容)

第6条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 減額割合は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者の利用者負担額については2分の1とし、生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については全額とする。

3 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、軽減適用後の利用者負担額にて支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第7項に該当する者のサービス費に係る利用者負担については、当該部分について本事業の軽減の対象としない。

(情報提供)

第7条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、当該軽減法人等の所管庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に、適宜、情報提供を行うものとする。

(申請)

第8条 第4条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(2) 預貯金を証明する書類(名義と残高がわかる通帳の写し又は残高証明書等)

(3) 介護保険被保険者証の写し

(4) 収入等の状況がわかるもの

(決定及び確認証の交付)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、申請者が軽減対象者であるか否かを決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 町長は、申請者を軽減対象者として確認した場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号)(以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が、介護保険の被保険者資格がなくなったとき、減額措置の要件に該当しなくなったとき又は減額確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、当該確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第12条 軽減対象者は、指定居宅介護支援事業者等に居宅サービス計画若しくは介護予防支援計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼したとき又は軽減法人等の事業所若しくは施設(以下「軽減事業所等」という。)による対象サービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。

(利用者負担)

第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、その者から当該軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還するように求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第15条 軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減総額から軽減法人等が本来受領すべき利用者負担収入額の100分の1に相当する金額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成するものとする。なお、指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減総額から当該軽減事業所等が本来受領すべき利用者負担収入額の100分の10に相当する金額を控除した額を全額助成するものとする。

2 前項の助成額の算定については、当該軽減事業所等を単位として行うこととする。

(助成金の返還等)

第16条 町長は、軽減法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適切と認めるとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 この要綱による利用者負担の軽減を受ける権利又は利用者負担軽減の実施に対する助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱の廃止)

2 斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱(平成17年10月斑鳩町要綱第23号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に利用した介護保険サービスに係る社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減に対する助成については、なお旧要綱の例による。

画像

画像

画像

斑鳩町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る助成事業実施要綱

令和7年6月30日 要綱第36号

(令和7年7月1日施行)