○斑鳩町食品ロス削減推進事業所認定制度実施要綱

令和7年9月26日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、まだ食べることができるにもかかわらず廃棄されている食品(以下「食品ロス」という。)の削減に積極的に取り組んでいる飲食店、宿泊施設及び食料品小売店等(以下「事業所等」という。)を斑鳩町食品ロス削減推進事業所(以下「推進事業所」という。)として認定することにより、町民及び事業者の食品ロス削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、町民、事業者及び行政の連携協力により、それぞれの立場から食品ロスの削減に向けての取組を推進することを目的とする。

(認定の要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件のうち、いずれか2つ以上を実施する所在地が斑鳩町内にある事業所等を、推進事業所として認定することができる。

(1) 食べ残しゼロのための呼びかけの実践

(2) 食材の仕入れ又は使い切りの工夫

(3) 来客者の希望に応じた量の調整

(4) ハーフサイズ等小盛りメニューの設定

(5) 持ち帰り希望者への対応

(6) ばら売り、量り売り、少量パックによる販売

(7) 賞味期限・消費期限が近い商品の値引き販売

(8) 賞味期限・消費期限表示に関する啓発

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業所において食品ロスの削減に特に貢献していると町長が認める活動

(申請等)

第3条 推進事業所の認定を受けようとする事業所等は、斑鳩町食品ロス削減推進事業所認定・変更申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、推進事業所として認定するときは、斑鳩町食品ロス削減推進事業所認定証(様式第2号)及び認定事業所ステッカー(以下「認定証等」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により推進事業所として認定を受けた事業所等(以下「認定事業所等」という。)は、申請書の記載内容に変更が生じたときは、当該変更事項を記載した申請書を速やかに町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による変更の申請については、第1項及び第2項の規定を準用するものとする。

(認定事業所等の責務)

第4条 認定事業所等は、交付された認定証等を消費者の見やすい場所に掲示するとともに、認定要件となった活動を周知するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 認定事業所等は、食品ロスの削減の推進に努めるものとする。

(町長の責務)

第5条 町長は、認定事業所等について、広報、ホームページ等によりその周知に努めるものとする。

(調査)

第6条 町長は、必要に応じて認定事業所等の食品ロスの削減に関する活動を調査し、又は報告を求めることができる。

(認定の取消し)

第7条 町長は、認定事業所等が第2条の要件に該当しなくなったとき、又は認定事業所等として不適格と認めたときは、認定を取り消すことができる。

2 認定事業所等は、認定を取り消された場合、速やかに認定証等を町長に返却しなければならない。

(認定の辞退)

第8条 認定事業所等が推進事業所の認定を辞退する際は、斑鳩町食品ロス削減推進事業所認定辞退申請書(様式第3号)に認定書等を添付して、町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項中推進事業所の認定の申請及び内容の審査に関する部分は、公布の日から施行する。

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斑鳩町食品ロス削減推進事業所認定制度実施要綱

令和7年9月26日 要綱第37号

(令和7年9月26日施行)