○斑鳩町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月18日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び斑鳩町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年12月斑鳩町条例第31号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、省令その他関係法令及び条例に定めるところによるほか、乳児等通園支援事業の認可等について(令和7年2月26日付けこ成保発第154号こども家庭庁成育局長通知)に定めるところによる。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項に規定する認可(以下「認可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、あらかじめ町長に対し、申請に係る協議を行わなければならない。

(認可の決定等の通知)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、認可する場合は、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により認可をするときは、必要な条件を付すことができる。

(認可事項の変更)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(廃止又は休止の承認申請等)

第7条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の保育の実状を勘案し、承認又は不承認の決定をしたときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

3 乳児等通園支援事業を休止する場合、その期間は1年以内とする。

4 町長は、前項に規定する休止期間を経過した後も乳児等通園支援事業を休止した事業者から再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、乳児等通園支援事業者に対し、廃止の手続きを行うよう指導するものとする。

(乳児等通園支援事業の再開)

第8条 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする事業者は、あらかじめ町長に対し、再開に係る協議を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

斑鳩町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年12月18日 要綱第41号

(令和7年12月18日施行)