○斑鳩町乳児等通園支援事業の実施に関する条例
令和8年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び支援法並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 町は、法及び支援法並びにこれらに基づく命令の定めるところにより、事業を実施するものとする。
(実施施設)
第4条 事業は、次の各号のいずれかに該当し、町長が事業の実施施設として指定する施設(以下「実施施設」という。)において行う。
(1) 斑鳩町立保育所のうち、町長が指定する施設
(2) 斑鳩町乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例に定める基準その他関係法令に適合していると町長が認める施設
(事業の内容)
第5条 事業は、次に掲げる内容により実施する。
(1) 乳児又は幼児(以下「乳児等」という。)の年齢及び発達の状況に応じた保育及び集団生活の機会の提供
(2) 事業の利用を希望する乳児等及びその保護者との面談その他の利用に係る調整
(3) 保護者に対する相談、助言、情報提供その他の子育て支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援
(利用要件)
第6条 事業の対象となる乳児等は、次に各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 法及び支援法並びにこれらに基づく命令に定める要件に該当し、町長が事業の対象として認めること。
(支給認定等)
第7条 町長は、前条の要件に該当する乳児等について、支援法及びこれに基づく命令で定めるところにより、事業の利用に関する認定を行うものとする。
2 前項の認定を受けようとする乳児等の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、支援法及びこれに基づく命令の規定により、認定の変更、取消しその他必要な措置を行うことができる。
(利用の申込及び利用決定)
第8条 前条第1項の認定を受けた乳児等の保護者は、規則で定めるところにより実施施設に利用の申込を行い、当該実施施設の利用決定を受けなければならない。
2 実施施設は、前項の利用決定にあたり、規則で定めるところにより、利用調整その他必要な措置を行うものとする。
(利用時間等)
第9条 乳児等ひとりあたりの事業の利用時間の上限は、認定こども1人につき1月10時間とし、その他利用に関し必要な事項は、支援法及びこれに基づく命令の定めるところにより、規則で定める。
(利用者負担)
第10条 事業を利用する乳児等の保護者は、次の各号に定める利用者負担額(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
(1) 第4条第1号に定める実施施設において徴収する額は、利用1時間につき300円とする。
(2) 第4条第2号に定める実施施設において徴収する額は、利用1時間につき300円を上限として、実施施設で定める額とする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、利用料を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が規則で定める。
付則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。