○斑鳩町学校給食費等補助金交付要綱

令和8年3月24日

要綱第11号

斑鳩町学校給食費等補助金交付要綱(平成28年12月斑鳩町教委要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町立小学校及び中学校における学校給食費並びに斑鳩町立幼稚園における給食費(以下「学校給食費等」という。)に対し、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒及び園児の食育の推進及び体位の向上を図るため、町が学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、斑鳩町立小学校及び中学校並びに斑鳩町立幼稚園のそれぞれの学校給食費等会計の代表者(以下「代表者」という。)とする。

(補助対象事業及び補助額)

第3条 補助金の種別及び補助金の額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする代表者は、斑鳩町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)に、斑鳩町学校給食費等補助金事業計画書兼所要額調書を添えて、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、斑鳩町学校給食費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 代表者は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ斑鳩町学校給食費等補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒数等の増減に伴う交付申請額の変更(補助単価の変更を伴うものを除く。)については、同項の手続を要しないものとし、次条に規定する実績報告において精算するものとする。

(実績報告)

第7条 代表者は、学期(斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第2条に定める学期をいう。以下同じ。)ごとの給食が終了したときは、速やかに斑鳩町学校給食費等補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 斑鳩町学校給食費等補助金所要額精算書(様式第5号)

(2) 斑鳩町学校給食費等補助金交付事業精算額調書

(3) 小学校及び中学校にあっては、学校給食喫食人数及び喫食開始時間届出票、幼稚園にあっては、給食委託業者の請求書の写し

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町学校給食費等補助金確定通知書(様式第6号)により代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定するときは、別表の規定により算定した額により精算するものとする。

(交付)

第9条 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定したときは、代表者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 代表者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、斑鳩町学校給食費等補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 補助金の概算払を受けた代表者は、各学期の事業終了後、第7条に規定する実績報告を行い、精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、斑鳩町学校給食費等補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により代表者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿の整備等)

第13条 代表者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付決定がなされた補助金については、なお、従前の例による。

別表(第3条関係)

対象

補助金の種別

補助金の額の算定方法

小学校

給食費負担軽減補助金

児童数(補助対象年度の5月1日時点における給食の対象となる児童数(生活保護受給世帯の児童数を除く。)をいう。ただし、第1学期分の補助金の交付申請における額の算定に際しては、補助対象年度の4月1日時点における給食の対象となる児童数(生活保護受給世帯の児童数を除く。)とする。)に、5,200円及び給食実施月数を乗じて得た額

給食費無償化補助金

給食の対象となる児童数に、1食あたり40円及び給食実施回数を乗じて得た額

中学校

(第3学年)

給食費無償化補助金

生徒数(給食実施月の1日時点における給食の対象となる生徒数(生活保護受給世帯の生徒数を除く。)をいう。ただし、当該学期分の補助金の交付申請における額の算定に際しては、補助対象学期の初月1日時点における給食の対象となる生徒数(生活保護受給世帯の生徒数を除く。)とする。)に、4,600円及び給食実施月数を乗じて得た額に給食の対象となる生徒数に、1食あたり120円及び給食実施回数を乗じて得た額を加えた額

中学校

(第1・2学年)

給食費物価高騰対応補助金

給食の対象となる生徒数に、1食あたり120円及び給食実施回数を乗じて得た額

幼稚園

給食費物価高騰対応補助金

給食の対象となる園児数に、1食あたり105円及び給食実施回数を乗じて得た額

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

斑鳩町学校給食費等補助金交付要綱

令和8年3月24日 要綱第11号

(令和8年4月1日施行)