○斑鳩町防犯カメラ維持管理補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斑鳩町内における犯罪の防止及び住民の安全・安心の確保を図るため、自治会等が設置し運用する防犯カメラの維持管理に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自治会等 斑鳩町内の単一の自治会又は複数の自治会による集合体をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪を防止することを目的として設置する常設の画像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成され、道路、公園、広場その他不特定多数の者が利用する空間を撮影するものをいう。
(交付対象)
第3条 補助金は、斑鳩町内に防犯カメラを設置し、維持管理している自治会等に対し交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の防犯カメラの電気料金に相当する額とし、防犯カメラ1台につき、月額500円とする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という)は、電気料金の支払い期限又は振替予定日を基準として、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。
2 年度の途中に防犯カメラを設置又は撤去した場合における補助対象期間は、当該防犯カメラの運用に要する電気料金の請求に係る支払期限又は口座振替予定日の属する月をもって、補助対象期間に含めるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請自治会」という。)は、斑鳩町防犯カメラ維持管理補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、当該年度の3月末までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を決定したときは、原則として年1回まとめて交付するものとする。ただし町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、申請自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


