○斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町内の家庭における屋外用防犯カメラの設置に対し補助金を交付することにより、道路その他の公共空間における犯罪の抑止及び早期解決を図るとともに、町民の安全で安心な生活環境の保持及び向上に資することを目的に斑鳩町内の家庭における屋外用防犯カメラの設置に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭用防犯カメラ 当該住宅及びその周辺の公共空間の防犯を主たる目的として映像を連続して記録する常設の画像装置で、録画装置その他必要な関連機器で構成されているものをいう。

(2) 公共空間 道路、公園、広場その他不特定多数の者が利用する空間をいう。

(3) 住宅 居住の用に供される建築物。(店舗、事務所、診療所、その他これらに類する用途の併用住宅を含む。)

(交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 自己が居住する住宅(所有又は賃借を問わない)に家庭用防犯カメラを設置する者

(3) 町税等を滞納していない者

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、撮影範囲のおおむね2分の1以上が公共空間となる家庭用防犯カメラを、斑鳩町内の住宅敷地内に新設又は増設する事業とする。

2 補助金の交付対象となる経費は、家庭用防犯カメラ等の購入費及び設置工事に要する費用とする。

3 次に掲げる経費は、補助対象外とする。

(1) 家庭用防犯カメラの維持管理に要する経費(電気料金、通信費等)

(2) 中古の家庭用防犯カメラ購入費

(3) 家庭用防犯カメラのリース料やレンタル料などの金額

(4) その他町長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助金の交付対象となる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その上限額は1住宅につき30,000円とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手(契約を含む。)する前に、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、次の第5号の書類は、町税等納付状況照会承諾書(様式第2号)により、町が町税等の納付状況を確認することに承諾する場合は省略できるものとする。

(1) 設置する家庭用防犯カメラの購入予定額が確認できる書類の写し

(2) 設置する家庭用防犯カメラの概要がわかるカタログ等の資料

(3) 設置箇所及び撮影範囲が分かる図面又は写真

(4) 家庭用防犯カメラの適正な運用に関する誓約書(様式第3号)

(5) 町税等の納付を証明する書類

(6) 家庭用防犯カメラを設置する場所の所有者の同意又は許可書(借家の場合)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 同一撮影範囲の防犯カメラは、機器が使用不能になった場合を除いて、家庭用防犯カメラを設置した日の翌日から起算して5年を経過するまで補助金の申請はできないものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、交付の可否を決定し、申請者に対し斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(映像データの管理)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、家庭用防犯カメラにより取得した映像データについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 映像データを防犯以外の目的に使用してはならない。

(2) 映像データへのアクセスを必要最小限にし、不正な閲覧、改ざん又は漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 映像データの保存期間は概ね30日間とし、保存期間を経過したデータは速やかに削除すること。

(4) 犯罪の発生その他の理由により、警察等の捜査機関から映像データの提供を求められた場合は、正当な理由がない限り、これに協力すること。

(変更承認)

第9条 補助事業者が、やむを得ない事情等により補助金の交付決定を受けた事業内容の変更をしようとするとき、又は事業を中止しようとするときは、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、変更の申請があったときは、変更申請書の内容を審査するとともに、変更の可否を決定し、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金変更承認(不承認)(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置にかかる領収書の写し

(2) 設置した防犯カメラの現況写真

(3) 設置した防犯カメラによる撮影範囲が確認できるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書で提出した内容については、補助金の交付を受けた後も変更してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、実績報告書の提出があったときは、審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金確定通知書の通知を受けた者は、斑鳩町家庭用防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金交付請求書を受けた日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(検査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、防犯カメラの設置状況、映像データの管理状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に現地確認をさせることができる。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は第10条2項に違反したときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した防犯カメラが使用不能になった場合を除き、補助金の交付を受けた日から5年を経過するまでの間は防犯カメラを処分してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年6月1日から施行する。

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斑鳩町家庭用防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第25号

(令和8年6月1日施行)