○斑鳩町文化芸術スポーツクラブ活動事業実施要綱

令和8年3月24日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う地域クラブ活動(学校と連携しつつ、地域の団体等が主体となって運営し、生徒に対して、文化、芸術又はスポーツの継続的な活動機会を提供する活動をいう。以下同じ。)に関する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、教育委員会が設置する斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(以下「ICASC」という。)とする。

(組織)

第3条 ICASCに、次に掲げるクラブを置く。

(1) 教育委員会が自ら、地域クラブ活動の運営を行うクラブ(以下「直営型クラブ」という。)

(2) 教育長の承認を得た地域の団体等が、地域クラブ活動の運営を自主的に行うクラブ(以下「自主運営型クラブ」という。)

(参加対象者)

第4条 ICASCの活動に参加できる者は、斑鳩町に在住し、かつ、中学校に在学する生徒とする。

(活動等)

第5条 ICASCの活動は、原則として、斑鳩町が所有する施設内で実施するものとする。ただし、大会参加等により当該施設外で活動を実施する必要がある場合は、この限りでない。

2 ICASCの活動は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の規定により準用する同規則第61条第1号及び第2号に規定する休業日に行うものとする。ただし、日曜日及び土曜日のうち、いずれか1日を休養日とする。

3 指導者(次条に規定する指導者をいう。)は、大会参加等で前項ただし書に規定する休養日を確保できない場合は、平日の中学校部活動と調整し、1週当たり2日以上の休養日を確保するよう努めなければならない。

4 ICASCの1月あたりの活動回数は、3回を目安とする。

5 ICASCの活動の時間は、1日当たり3時間を目安とする。ただし、大会参加等については、この限りでない。

(指導者の配置)

第6条 ICASCは、直営型クラブ又は自主運営型クラブに、各クラブの監督及び指導を行うため、教育長の承認を得て登録を行った指導者(以下「指導者」という。)をそれぞれ配置する。

2 指導者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 指導するクラブの管理運営に関すること。

(2) 指導するクラブの活動に対する実技指導に関すること。

(3) 安全及び障害予防の知識及び技能の指導に関すること。

(4) 学校外での活動(大会又は練習試合等)の引率に関すること。

(5) 指導するクラブで使用する施設及び用具の点検及び管理に関すること。

(6) 保護者等への連絡に関すること。

(7) 指導するクラブの年間及び月間指導計画の作成に関すること。

(8) 指導するクラブの生徒指導に係る対応に関すること。

(9) 事故発生時の現場対応に関すること。

(コーディネーターの配置)

第7条 ICASCは、事業を円滑かつ効果的に実施するため、コーディネーターを1人配置する。

2 コーディネーターは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 各中学校との連絡調整に関すること。

(2) 活動を行う施設及び用具の使用管理に関すること。

(3) 指導者の勤務管理及び指導状況等の確認に関すること。

(4) クラブ活動中における事故対応に関すること。

(5) クラブ活動報告書の確認に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、クラブ活動の円滑な運営に関すること。

(参加の申込み)

第8条 ICASCの活動に参加しようとする生徒の保護者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ、教育委員会に、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ参加申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込があったときは、その可否を決定し、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ参加許可・不許可通知書(様式第2号)により、申込者に通知する。

(退会)

第9条 ICASCの活動を退会しようとする生徒の保護者は、退会しようとする月の末日までに、教育委員会に、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ退会届(様式第3号)を提出するものとする。

(傷害保険)

第10条 第8条の規定により、教育委員会の許可を受けた生徒は、スポーツ安全保険に加入し、その費用(以下「保険料」という。)は当該生徒の保護者が負担するものとする。

(参加料の負担等)

第11条 第8条の規定による教育委員会の許可を受けた生徒の保護者は、クラブ活動の参加に要する費用(以下「参加料」という。)を負担しなければならない。

2 直営型クラブに係る参加料は、生徒1人につき月額1,000円とし、教育委員会が指定する日に徴収する。

3 自主運営型クラブに係る参加料は、月額3,000円を上限として、それぞれの自主運営型クラブが定める参加料を、参加の許可を受けた自主運営型クラブが指定する日までに、当該自主運営型クラブに、直接支払うこととする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる者について、直営型クラブに係る参加料及び保険料の全額を免除することができる。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める者

5 前項の規定による免除の期間は、当該事由の生じた日を含む月から当該事由が消滅した日を含む月の前月までとする。

6 第4項の規定により参加料の免除を受けようとする生徒の保護者(以下「免除申請者」という。)は、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(直営型クラブ)参加料等免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(直営型クラブ)参加料等免除承認・不承認通知書(様式第5号)により、免除申請者に通知する。

8 参加料の免除を受けている生徒の保護者は、その免除を受けた事由が変更又は消滅したときは、直ちに斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(直営型クラブ)参加料等免除事由変更・消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

9 町長は、参加料の免除を受けている保護者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該免除の承認を取り消し、免除した参加料の全額又は一部を徴収することができる。

(1) 虚偽の申請によって参加料の免除を受けたとき。

(2) 参加料の免除事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず、前項の規定による届出をしなかったとき。

(自主運営型クラブの参加料に対する補助等)

第12条 町長は、第8条の規定により自主運営型クラブの活動に申込みをし、教育委員会の許可を受けた保護者に、当該保護者が前条第4項に該当する場合、自主運営型クラブの参加料の一部又は全部に対し、補助金を交付するとともに、保険料を全額免除することができる。

2 補助金の額は、生徒1人につき月額1,000円以内とする。

3 第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(自主運営型クラブ)参加料補助金等交付申請書兼請求書(様式第7号)に、自主運営型クラブの参加料を支払ったことを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

5 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金申請者に補助金を支払うこととし、補助金の支払いをもって交付決定の通知に代えることとする。

6 町長は、第4項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、斑鳩町文化芸術スポーツクラブ(自主運営型クラブ)参加料補助金等不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

7 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(還付)

第13条 徴収した参加料は、原則として還付しない。ただし、天災その他特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ICASCの参加の許可を取り消すことができる。

(1) 他人の迷惑になる行為を繰り返すとき。

(2) 第11条に規定する参加料を正当な理由がなく納付しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理運営上不適当と認めるとき。

(指導者の遵守事項)

第15条 指導者は、次の事項について遵守しなければならない。

(1) ICASCの活動に関し、教育委員会の指示に従うこと。

(2) ICASCの活動中に知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。また、指導者を退いた後も同様とする。

(3) 政治教育その他の政治的活動、宗教教育その他の宗教活動又は営利を目的とする行為をしないこと。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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斑鳩町文化芸術スポーツクラブ活動事業実施要綱

令和8年3月24日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)