○斑鳩町通級指導教室の設置及び運営に関する要綱
令和8年3月24日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、斑鳩町立小学校及び中学校の通常の学級に在籍する児童生徒に対して障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行うため、特別の教育課程による教育を行う斑鳩町通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町通級指導教室 さざんか | 斑鳩町法隆寺南1丁目13番46号 (斑鳩町立斑鳩小学校内) |
斑鳩町通級指導教室 みむろ | 斑鳩町神南2丁目4番25号 (斑鳩町立斑鳩西小学校内) |
斑鳩町通級指導教室 いかる | 斑鳩町法隆寺南2丁目11番5号 (斑鳩町立斑鳩東小学校内) |
斑鳩町通級指導教室 なごみ | 斑鳩町龍田北1丁目20番1号 (斑鳩町立斑鳩中学校内) |
(事業内容)
第3条 通級指導教室では、次の事業を行う。
(1) 自校通級(対象となる児童生徒の在籍校に設置されている通級指導教室で学ぶことをいう。)
(2) 巡回通級(対象となる児童生徒の在籍校に巡回する通級指導教室担当教員から指導を受けることをいう。)
(3) 教育相談又は指導助言
(対象者)
第4条 前条第1号に定める自校通級の対象者は、斑鳩町立斑鳩小学校、斑鳩町立斑鳩西小学校、斑鳩町立斑鳩東小学校及び斑鳩町立斑鳩中学校(以下「自校通級校」という。)に在籍する児童生徒で、学校教育法施行規則第140条各号に該当する者とする。
2 前条第2号に定める巡回通級の対象者は、斑鳩町立斑鳩南中学校(以下「巡回通級校」という。)に在籍する生徒で、学校教育法施行規則第140条各号に該当する者とする。
(指導員)
第5条 通級指導教室に、指導員を置く。
2 指導員は、自校通級校の校長の監督を受ける。
(指導の申出)
第6条 通級指導教室での指導を希望する児童生徒の保護者は、通級による指導の願書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の決定又は却下を行うにあたり、教育委員会は、必要に応じて関係者に意見を聴くことができる。
3 第1項に規定する通級による指導の決定に係る指導期間は、当該決定を行った年度の末日までとする。ただし、当該児童生徒の実態に応じて必要な場合は、次年度に継続して、通級による指導を行うことができる。
(特別の教育課程の編成等)
第8条 前条第1項に定める決定の通知を受けた自校通級校及び巡回通級校(以下「通級指導校」という。)の校長は、対象児童生徒に係る特別の教育課程を編成するものとする。
3 前項の規定は、次年度に継続して、通級による指導を行う場合について、準用する。
(指導の終了)
第9条 通級による指導を受けている児童生徒の保護者は、当該指導を受けさせる必要がなくなったと認めるときは、通級指導校の校長に対し、通級による指導の終了に係る願書(様式第5号)を提出するものとする。
3 通級指導校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、当該指導を受けさせる必要がないと認めるときは、対象児童生徒の保護者の同意を得て、当該指導を終了させることができる。この場合において、通級指導校の校長は教育委員会に対し、前項に規定する通級による指導の終了に係る届出書を提出するものとする。
4 巡回通級校の校長は、指導を終了することについて、必要に応じて自校通級校の校長に意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、通級指導教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





