○斑鳩町災害時ホテル避難助成事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大雨や台風に伴う風水害時において、町が避難情報を発令した際に、障害のある人や妊産婦の方など、特に配慮が必要な避難者(以下「避難行動要支援者等」という。)が、安心して避難できる環境整備を推進することを目的として、一時的な避難所として町が協定を結ぶ宿泊施設を利用した場合に避難行動要支援者に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者等 第4条に規定する要件を満たす者をいう。

(2) 宿泊施設 町が災害時の避難先として協定を締結した町内又は県内の宿泊施設をいう。

(3) 補助対象経費 宿泊施設に宿泊するために要した経費(対象施設が提供する食事に要した経費を含み、移動に要した経費及び宿泊を伴わない利用に要した経費を除く。)をいう。

(4) 避難情報 災害対策基本法第56条第1項に規定する高齢者等避難、同法第60条第1項に規定する避難指示及び同法第60条第3項に規定する緊急安全確保をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者及び避難行動要支援者等に同行する者(当該避難行動要支援者等1人につき1人まで)とする。

(1) 町が発令した避難情報の対象地域に居住する者

(2) 次条に規定する要件を満たす者

(避難行動要支援者等の要件)

第4条 避難行動要支援者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定を受けている者(要介護3以上の者に限る。)

(2) 身体障害者手帳を所持している者(障害程度1級又は2級の者に限る。)

(3) 療育手帳を所持している者(A判定相当の者に限る。)

(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者(障害程度1級の者に限る。)

(5) 特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証を所持している者

(6) 前各号に該当する以外の者で、避難行動に支援を要する者(避難行動要支援者名簿に記載のある者に限る。)

(7) 妊産婦(妊娠中又は出産後1年未満の者をいう。)

(8) 1歳未満の者

(9) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(100円未満の端数切り捨て)とし、補助対象者1人あたり、1泊につき5,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人あたり、1回の避難につき2泊を限度とする。

(交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宿泊期間の最後の日から起算して3か月以内に、斑鳩町災害時ホテル避難助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 宿泊施設が発行した領収書の写し

(2) 第4条各号に該当することを証する書類の写し。ただし、第4条第6号及び第8号に該当する者については、町が保有する情報により確認するため、書類の添付を要しない。

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び支払)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、斑鳩町災害時ホテル避難助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこれに基づく町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に発令した避難情報により宿泊施設を利用したものについて適用する。

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斑鳩町災害時ホテル避難助成事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第26号

(令和8年4月1日施行)